よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
者の支援体制の整備の取組を着実に進めていくため、令和六年四月から、協議会の構成員に対して守秘義
務が課されるとともに、関係機関による協議会への情報提供に関する努力義務が課されることとなった。
上記を踏まえ、協議会の運営においては、協議会における個別事例の検討等を通じて抽出される課題を
踏まえて地域の支援体制の整備の取組の活性化を図ることが重要である。例えば、医療を必要とする者が
地域で安心・安全に生活できるようにするため、精神科病院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害
者等の実態把握、障害者等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対す
る評価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、協議会の下に設置された専門部会等の活動に当
事者が参画することも重要である。さらに、障害者等が安心して地域に住むことができるよう、都道府県
及び市町村においては、協議会と居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する 賃貸住宅の供給の促進に関
す る 法 律 第 五 十 一 条 第 一 項 の 住 宅 確 保 要 配 慮 者 居 住 支 援 協 議 会 を い う 。) と の 連 携 に 努 め る こ と が 求 め ら
れる。また、都道府県と市町村が設置する協議会が相互に連携し、都道府県内の各地域の取組を共有する
ことや、課題によっては広域で支援体制を確保すること等も必要である。さらに、発達障害者等や重症心
身障害児者、医療的ケア児、高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が重要な課題となって
きていることを踏まえ、都道府県及び指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや
医療的ケア児支援センター、高次脳機能障害支援拠点、難病相談支援センター等の専門機関との連携を確
保することが必要である。また、これらの支援体制の整備について検討を行うに当たっては、都道府県
( 発 達 障 害 者 等 に 関 す る 事 案 に あ っ て は 指 定 都 市 を 含 む 。) が 設 置 す る 協 議 会 に お い て 、 当 該 専 門 機 関 の
出席を求め、協力を得ることが望ましい。
さらに、都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報共有を図るとと も
に、支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について検証し、地域の実情に応じた体
制整備について協議を行う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九条の二に規定する発達障
害 者 支 援 地 域 協 議 会 を い う 。) を 設 置 し 、 活 用 す る こ と も 重 要 で あ る 。
なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等、関係する複数の協議会を合同で開催するこ
と等により、効果的な運営の確保を図ることも重要である。
四
障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
13
務が課されるとともに、関係機関による協議会への情報提供に関する努力義務が課されることとなった。
上記を踏まえ、協議会の運営においては、協議会における個別事例の検討等を通じて抽出される課題を
踏まえて地域の支援体制の整備の取組の活性化を図ることが重要である。例えば、医療を必要とする者が
地域で安心・安全に生活できるようにするため、精神科病院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害
者等の実態把握、障害者等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対す
る評価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、協議会の下に設置された専門部会等の活動に当
事者が参画することも重要である。さらに、障害者等が安心して地域に住むことができるよう、都道府県
及び市町村においては、協議会と居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する 賃貸住宅の供給の促進に関
す る 法 律 第 五 十 一 条 第 一 項 の 住 宅 確 保 要 配 慮 者 居 住 支 援 協 議 会 を い う 。) と の 連 携 に 努 め る こ と が 求 め ら
れる。また、都道府県と市町村が設置する協議会が相互に連携し、都道府県内の各地域の取組を共有する
ことや、課題によっては広域で支援体制を確保すること等も必要である。さらに、発達障害者等や重症心
身障害児者、医療的ケア児、高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が重要な課題となって
きていることを踏まえ、都道府県及び指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援センターや
医療的ケア児支援センター、高次脳機能障害支援拠点、難病相談支援センター等の専門機関との連携を確
保することが必要である。また、これらの支援体制の整備について検討を行うに当たっては、都道府県
( 発 達 障 害 者 等 に 関 す る 事 案 に あ っ て は 指 定 都 市 を 含 む 。) が 設 置 す る 協 議 会 に お い て 、 当 該 専 門 機 関 の
出席を求め、協力を得ることが望ましい。
さらに、都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報共有を図るとと も
に、支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について検証し、地域の実情に応じた体
制整備について協議を行う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九条の二に規定する発達障
害 者 支 援 地 域 協 議 会 を い う 。) を 設 置 し 、 活 用 す る こ と も 重 要 で あ る 。
なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等、関係する複数の協議会を合同で開催するこ
と等により、効果的な運営の確保を図ることも重要である。
四
障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
13