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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るための啓発活動な
どを行う必要があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業者をはじめとする福祉分野の事業者は、
障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、厚生労働省が作成した「福祉分野における事
業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針」(平成二十七年十一月厚生
労働大臣決定)を踏まえ、必要かつ合理的な配慮などについて、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応する
ことが期待される。


障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事
業所における研修等の充実
障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所においては、地域共生社会の考え方に
基づき、地域に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を堅持し、平常時からの地域住民や関係機
関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取組を進めることが重要であり、都道府県
及び市町村はその支援を行うことが必要である。また、それらの取組の際には、日常的な地域とのつながり
が発災時における障害者等の安全確保につながるとともに、一方で、障害福祉サービス事業所等及び障害児
通所支援等を提供する事業所が発災時には福祉避難所として地域の安全提供の拠点となることも踏まえた上
で、防災対策とともに考えていくことも必要である。
さらに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を利用する障害者等が安心して生活できるように、権
利擁護の視点を含めた職員への研修を充実することや、本人の意思に反した異性介助が行われることがない
よう、サービス管理責任者や相談支援専門員等が本人の意向を把握し、本人の意思や人格を 尊重したサービ
ス提供体制を整備すること、職員が過重な労働負担等により精神的に孤立することなく、いきいきと障害者
等への支援に従事できるようにするため、職員の処遇改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要
である。

別表第一


福祉施設から一般就労への移行等






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