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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びに
その見込量の確保のための方策


各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み
区域ごとに令和八年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごと
の実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区域ごとに集計したものを基本として、これを更
に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等における見込みの数値と整合性がとれるよ
う、また特に精神障害に関しては、医療計画における基準病床数算定式で算定された病床数等と整合性
がとれるようにするとともに、退院先の市町村において必要なサービスが確保されるよう、都道府県
は、市町村と調整することが必要である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援
B型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。
なお、都道府県においては、市町村ごとの障害福祉計画における福祉施設入所者の地域生活への移行
に関する目標値を踏まえ、特に障害者支援施設の改築・改修に当たっては、管内市町村における施設の
空き定員や真に施設入所支援が必要な者の状況も考慮し、地域のニーズに応じた小規模化を含む定員の
見直しに向けて調整することが望ましい。
また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児童福祉法施行以前に、障害福祉サービス又は障
害児通所支援が未実施であった市町村におけるサービスの確保や、指定地域相談支援若しくは指定計画
相談支援又は指定障害児相談支援等の確保に留意することが必要である。



指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定める。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の
把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが
適当である。
ただし、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の
高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。

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