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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条
第 三 項 に 規 定 す る 市 町 村 障 害 者 計 画 を い う 。)、 地 域 福 祉 計 画 ( 社 会 福 祉 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五
号)第百七条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画をい
う 。)、 医 療 計 画 、 介 護 保 険 事 業 計 画 ( 介 護 保 険 法 ( 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) 第 百 十 七 条 第 一 項 に 規
定する市町村介護保険事業計画及び同法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をい
う 。)、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 ( 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 六 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 市 町 村 子 ど
も・子育て支援事業計画及び同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画
を い う 。) そ の 他 の 法 律 の 規 定 に よ る 計 画 で あ っ て 障 害 者 等 の 福 祉 に 関 す る 事 項 を 定 め る も の と 調 和 が 保
たれたものとすることが必要である。


定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認める
ときは、障害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずる。
そのため、成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障害者施策及び障害
児施策並びに関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等の中間評価として分析及び評価を行い、必
要があると認めるときは、障害福祉計画等の変更、事業の見直し等の措置を講じることが適当である。中
間評価の際には、協議会、合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果について公表するよう努める
ことが望ましい。
これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害種別ごとに実績を把握し、設定した見込量等の
達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。



市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
市 町 村 障 害 福 祉 計 画 及 び 市 町 村 障 害 児 福 祉 計 画 ( 以 下 「 市 町 村 障 害 福 祉 計 画 等 」 と い う 。) に お い て は 、
別表第二の二の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援
又 は 指 定 計 画 相 談 支 援 ( 以 下 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 」 と い う 。) 並 び に 指 定 通 所 支 援 又 は 指 定 障 害 児 相
談 支 援 ( 以 下 「 指 定 通 所 支 援 等 」 と い う 。) の 種 類 ご と の 必 要 な 量 の 見 込 み に 関 す る 事 項 及 び 同 表 の 四 の 項
に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス等及

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