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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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把握を行うことが重要である。また、障害児入所施設において特に支援が必要な者の把握を行い、都道
府 県 ( 指 定 都 市 を 含 む 。) が 中 心 と な っ て 円 滑 な 成 人 サ ー ビ ス へ の 移 行 支 援 を 行 う こ と が 重 要 で あ る 。
高次脳機能障害を有する障害児については、管内の支援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニー
ズを把握することが重要である。


虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備
虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設において小規模なグループによる支援や心理的ケア
を提供することにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支援を行うよう努めることが必要であ
る。



障害児相談支援の提供体制の確保
障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとと
もに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割を担っている。このため、障害者に
対する相談支援と同様に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体
制の構築を図る必要がある。なお、児童発達支援センターには、「気付き」の段階を含めた地域の多様な
障害児及び家族に対し、発達支援に関する入口としての相談機能を果たすことが求められているところ、
その役割を踏まえた相談支援の提供体制の構築を図ることが重要である。

第二

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標
障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、令和八年度
を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保 に 係 る 目 標 と し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 目 標 ( 以 下 「 成 果 目 標 」 と い う 。) を 設 定 す る こ と が 適 当 で あ
る。また、これらの成果目標を達成するため、活動指標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を
達 成 す る た め に 必 要 な 量 等 を い う 。 以 下 同 じ 。) を 計 画 に 見 込 む こ と が 適 当 で あ る 。 な お 、 市 町 村 及 び 都 道
府県においては、成果目標及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を設定することができるものとす
る。



福祉施設の入所者の地域生活への移行
地域生活への移行を進める観点から、令和四年度末時点の福祉施設に入所している障害者(以下「施設入

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