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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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㈡
㈠の相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など、多様な社会参加に向けた支援
㈢
ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能及び住民同士が出会
い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた支援
5
障害児の健やかな育成のための発達支援
障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害児の健やかな育成を支
援することが必要である。このため、障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域
で支援できるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市町村を、障害児入所支援について
は都道府県を実施主体の基本とし、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所
支援等の充実を図るとともに、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害児支援の均てん化を図るこ
とにより、地域支援体制の構築を図る。
また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関
係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る。
さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができる
ようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包
容(インクルージョン)を推進する。
加えて、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害
児 ( 以 下 「 医 療 的 ケ ア 児 」 と い う 。) が 保 健 、 医 療 、 障 害 福 祉 、 保 育 、 教 育 等 の 支 援 を 円 滑 に 受 け ら れ る
ようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支
援体制を構築する。
こうしたサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や障害者等本人が参画し
て 行 う 議 論 を 踏 ま え た 上 で 、 市 町 村 及 び 都 道 府 県 が 定 め る 障 害 保 健 福 祉 圏 域 ( 以 下 「 圏 域 」 と い う 。) ご
との整備の在り方を障害福祉計画等に位置付け、計画的に推進する。
6
障害福祉人材の確保・定着
障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、
様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材の確保・
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㈠の相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など、多様な社会参加に向けた支援
㈢
ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能及び住民同士が出会
い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた支援
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障害児の健やかな育成のための発達支援
障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害児の健やかな育成を支
援することが必要である。このため、障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域
で支援できるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市町村を、障害児入所支援について
は都道府県を実施主体の基本とし、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所
支援等の充実を図るとともに、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害児支援の均てん化を図るこ
とにより、地域支援体制の構築を図る。
また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関
係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る。
さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができる
ようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包
容(インクルージョン)を推進する。
加えて、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害
児 ( 以 下 「 医 療 的 ケ ア 児 」 と い う 。) が 保 健 、 医 療 、 障 害 福 祉 、 保 育 、 教 育 等 の 支 援 を 円 滑 に 受 け ら れ る
ようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支
援体制を構築する。
こうしたサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や障害者等本人が参画し
て 行 う 議 論 を 踏 ま え た 上 で 、 市 町 村 及 び 都 道 府 県 が 定 め る 障 害 保 健 福 祉 圏 域 ( 以 下 「 圏 域 」 と い う 。) ご
との整備の在り方を障害福祉計画等に位置付け、計画的に推進する。
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障害福祉人材の確保・定着
障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、
様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材の確保・
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