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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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について検討を行い、必要な支援体制を整えることが必要である。
さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適性に応じて能力を発揮し、地域にお
いて自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃等の向上を引き続き図っていくことが望
ましい。このため、都道府県が工賃の向上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道
府県障害福祉計画上に記載し、周知を図ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等におけ
る農福連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解を図るとともに、各事業所に対する支援を進めること
が望ましい。
加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五
十号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作
成することとされており、障害福祉計画においては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害
者就労施設等の受注機会の拡大や調達目標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等の向上
の取組と一体的に取組を進めることが望ましい。
なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様なニーズに対応 する
ため、就労継続支援B型事業等による適切な支援を実施するとともに、高齢障害者のニーズに応じて、他の
サービスや事業に適切につなぐことができる体制の構築を進めることが望ましい。


障害児支援の提供体制の整備等


重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び 障害児の地域社会への参
加・包容(インクルージョン)の推進
児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和八年度末までに、
児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置することを基本とする。なお、市町村単独
での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。地域の実情により児童発達支援セン
ターを未設置の市町村においては、障害福祉主管部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児童発達
支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備することが必要である。
また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村又は各圏域に
設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しなが

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