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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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障害児については、こども基本法(令和四年法律第七十七号)第三条第二号において、全てのこどもにつ
いて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び
発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障される旨が規定されていることに
加え、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二条第二項において、子ども・子育て支援
の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なもので
なければならない旨が規定されていること及び同法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や
短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点か
ら、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対し
て、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要
である。
1
地域支援体制の構築
障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や年齢別等の
ニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備が必要である。
児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー ( 児 童 福 祉 法 第 四 十 三 条 に 規 定 す る 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー を い う 。 以 下 同 じ 。)
については、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を果たす機関として位置づけ、障害児通所
支援等を実施する事業所と緊密な連携を図り、障害児通所支援の体制整備を図ることが重要であり、次に
掲げる児童発達支援センターの中核的な支援機能を踏まえ、市町村においては、点在する地域資源を重ね
合わせた重層的な支援体制を整備することが必要である。
㈠
幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
㈡
地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
㈢
地域のインクルージョン推進の中核としての機能
㈣
地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
なお、地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村においては、障害福祉主管部局等が中
心となって、関係機関の連携の下で児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制
を地域において整備することが必要である。
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いて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び
発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障される旨が規定されていることに
加え、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二条第二項において、子ども・子育て支援
の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なもので
なければならない旨が規定されていること及び同法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や
短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点か
ら、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対し
て、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要
である。
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地域支援体制の構築
障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や年齢別等の
ニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備が必要である。
児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー ( 児 童 福 祉 法 第 四 十 三 条 に 規 定 す る 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー を い う 。 以 下 同 じ 。)
については、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を果たす機関として位置づけ、障害児通所
支援等を実施する事業所と緊密な連携を図り、障害児通所支援の体制整備を図ることが重要であり、次に
掲げる児童発達支援センターの中核的な支援機能を踏まえ、市町村においては、点在する地域資源を重ね
合わせた重層的な支援体制を整備することが必要である。
㈠
幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
㈡
地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
㈢
地域のインクルージョン推進の中核としての機能
㈣
地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
なお、地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村においては、障害福祉主管部局等が中
心となって、関係機関の連携の下で児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制
を地域において整備することが必要である。
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