よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ら、令和八年度末までに、全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョ
ン)を推進する体制を構築することを基本とする。
2
難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、「難聴児の早期発見・早期療育推進のため
の基本方針」(令和四年二月)に基づき、都道府県は、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進する
ための計画を策定する。当該計画を障害児福祉計画に盛り込む場合には、当該基本方針における基本的な
取組及び地域の実情に応じた取組について明記する。
その際、令和八年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、児童発達支援セン
ター、特別支援学校(聴覚障害)等を活用し、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保するこ
と及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする。
3
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和八年度末までに、主に重症心身障害児を
支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を行う事業所を
い う 。) 及 び 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 ( 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を 行 う 事 業 所 を
い う 。) を 各 市 町 村 に 少 な く と も 一 カ 所 以 上 確 保 す る こ と を 基 本 と す る 。 な お 、 市 町 村 単 独 で の 確 保 が 困
難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。
4
医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場
の設置及びコーディネーターの配置
医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和八年度末までに、各都道府県は医療的ケア児支
援センターを設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターを配置すること、各都道府
県及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の
場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。なお、市
町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えな
い。
5
障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議
26
ン)を推進する体制を構築することを基本とする。
2
難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、「難聴児の早期発見・早期療育推進のため
の基本方針」(令和四年二月)に基づき、都道府県は、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進する
ための計画を策定する。当該計画を障害児福祉計画に盛り込む場合には、当該基本方針における基本的な
取組及び地域の実情に応じた取組について明記する。
その際、令和八年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、児童発達支援セン
ター、特別支援学校(聴覚障害)等を活用し、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保するこ
と及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする。
3
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和八年度末までに、主に重症心身障害児を
支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を行う事業所を
い う 。) 及 び 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 ( 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を 行 う 事 業 所 を
い う 。) を 各 市 町 村 に 少 な く と も 一 カ 所 以 上 確 保 す る こ と を 基 本 と す る 。 な お 、 市 町 村 単 独 で の 確 保 が 困
難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。
4
医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場
の設置及びコーディネーターの配置
医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和八年度末までに、各都道府県は医療的ケア児支
援センターを設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターを配置すること、各都道府
県及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の
場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。なお、市
町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えな
い。
5
障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議
26