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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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所 者 」 と い う 。) の う ち 、 今 後 、 自 立 訓 練 等 を 利 用 し 、 グ ル ー プ ホ ー ム 、 一 般 住 宅 等 に 移 行 す る 者 の 数 を 見
込み、その上で、令和八年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。その際、福祉施設にお
いては、必要な意思決定支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されて
いることが重要である。このため、すべての施設入所者の地域生活移行に関する意向について、その支障と
なっている要因や必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援を行いつつ確認すること(この点に
つ い て 市 町 村 は 協 議 の 場 に お い て 共 有 す る こ と )、 施 設 入 所 者 が 地 域 生 活 に 移 行 す る 上 で 必 要 な 支 援 等 に つ
いて施設の担当職員等が地域生活支援拠点等の関係機関と連携して検討すること、施設の老朽化等による改
築時にはその定員を見直してグループホームやショートステイの整備を合わせて行うことを基本とすること
等の取組を推進することが求められることを考慮する。また、相談支援専門員、サービス管理責任者が把握
している入所者の地域生活の希望や心身の状況等も参考にしつつ見込むことも重要である。当該目標値の設
定に当たっては、令和四年度末時点の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することとすると
ともに、これに合わせて令和八年度末の施設入所者数を令和四年度末時点の施設入所者数から五パーセント
以上削減することを基本とする。
当該目標値の設定に当たっては、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目
標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末における地域生活に移行する者及び施設
入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。
なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホーム等で
の対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、関係者により協議の上、その結果
を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における
検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律
の 整 備 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 二 年 法 律 第 七 十 一 号 。 以 下 「 整 備 法 」 と い う 。) に よ る 改 正 前 の 児 童 福 祉 法
に 規 定 す る 指 定 知 的 障 害 児 施 設 等 ( 以 下 「 旧 指 定 施 設 等 」 と い う 。) に 入 所 し て い た 者 ( 十 八 歳 以 上 の 者 に
限 る 。) で あ っ て 、 整 備 法 に よ る 改 正 後 の 障 害 者 総 合 支 援 法 に 基 づ く 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 指 定 を 受 け た
当 該 旧 指 定 施 設 等 に 引 き 続 き 入 所 し て い る も の ( 以 下 「 継 続 入 所 者 」 と い う 。) の 数 を 除 い て 設 定 す る も の
とする。
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込み、その上で、令和八年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。その際、福祉施設にお
いては、必要な意思決定支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されて
いることが重要である。このため、すべての施設入所者の地域生活移行に関する意向について、その支障と
なっている要因や必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援を行いつつ確認すること(この点に
つ い て 市 町 村 は 協 議 の 場 に お い て 共 有 す る こ と )、 施 設 入 所 者 が 地 域 生 活 に 移 行 す る 上 で 必 要 な 支 援 等 に つ
いて施設の担当職員等が地域生活支援拠点等の関係機関と連携して検討すること、施設の老朽化等による改
築時にはその定員を見直してグループホームやショートステイの整備を合わせて行うことを基本とすること
等の取組を推進することが求められることを考慮する。また、相談支援専門員、サービス管理責任者が把握
している入所者の地域生活の希望や心身の状況等も参考にしつつ見込むことも重要である。当該目標値の設
定に当たっては、令和四年度末時点の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することとすると
ともに、これに合わせて令和八年度末の施設入所者数を令和四年度末時点の施設入所者数から五パーセント
以上削減することを基本とする。
当該目標値の設定に当たっては、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目
標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末における地域生活に移行する者及び施設
入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。
なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホーム等で
の対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、関係者により協議の上、その結果
を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における
検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律
の 整 備 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 二 年 法 律 第 七 十 一 号 。 以 下 「 整 備 法 」 と い う 。) に よ る 改 正 前 の 児 童 福 祉 法
に 規 定 す る 指 定 知 的 障 害 児 施 設 等 ( 以 下 「 旧 指 定 施 設 等 」 と い う 。) に 入 所 し て い た 者 ( 十 八 歳 以 上 の 者 に
限 る 。) で あ っ て 、 整 備 法 に よ る 改 正 後 の 障 害 者 総 合 支 援 法 に 基 づ く 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 指 定 を 受 け た
当 該 旧 指 定 施 設 等 に 引 き 続 き 入 所 し て い る も の ( 以 下 「 継 続 入 所 者 」 と い う 。) の 数 を 除 い て 設 定 す る も の
とする。
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