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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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手である居宅介護従事者の養成等についても、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確保で
きるよう、居宅介護職員初任者研修に加え、重度訪問介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成研
修、行動援護従業者養成研修等を十分に実施することが必要である。
行動障害を有する障害者等に対し、その特性の理解に基づいて適切な支援を行うため、施設従事者、
居宅介護従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的な研修を実施することが必要である。
さらに、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うピアサポーターについて、ピアサポートの質
を確保する観点から、都道府県において障害者ピアサポート研修を実施することが必要である。
また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施できるよう、保健所、精神保健福祉センター(精
神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項の精神保健福
祉 セ ン タ ー を い う 。 以 下 同 じ 。)、 高 次 脳 機 能 障 害 支 援 拠 点 等 と の 連 携 に よ る 専 門 分 野 別 の 研 修 等 地 域
の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性に応じた適切な支 援
についても、保健所、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連携による専門分野別
の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。
都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計画的に実施し、指定障害福祉サービス等支援に
係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組むことが必要である。このため、都道府
県は、研修の実施方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理等
を行うことが必要である。なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては、難病患者等 や重症
心身障害児者、医療的ケア児等の特性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られるようなもの
とすることが重要である。さらに、適切な支援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも踏
まえ、地域生活支援事業における障害者相談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適
切かつ主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促すことが望ましい。
また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援体制の充実を図るため、喀痰(かくたん)吸引
等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要である。
さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪問を行い障害福祉に係
る仕事を紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに係る理解を促進する取組や、都道府県

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