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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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福 祉 人 材 セ ン タ ー ( 社 会 福 祉 法 第 九 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 都 道 府 県 福 祉 人 材 セ ン タ ー を い う 。) と 連
携し、福祉人材の無料職業紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に係る人材の確保を支
援することが望ましい。


指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサービスについ
て、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七十八条において、社会福祉事業の経営
者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福
祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならな
いこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施でき
るような体制の整備を行い、第三者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。
また、サービスの質の確保・向上に取り組むに当たっては、例えば、障害者支援施設及び共同生活援
助については事業運営の透明性の確保の観点を重視する等、サービスごとの特性を踏まえた適切な取組
が推進されるよう、必要な周知等に取り組むことが必要である。
また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福祉サービス等情報公表制度が創設されたことを
踏まえ、当該制度の活用により、障害福祉サービス等又は障害児通所支援等を利用する障害者等が個々
のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上
を図ることが重要である。このため、都道府県においては、事業者に対して制度の周知を図るととも
に、より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組み作りや
普及及び啓発に向けた取組を実施していくことが必要である。



都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に
応じて、次の事項を定める。


実施する事業の内容



各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み



各事業の見込量の確保のための方策

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