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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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定着を図る必要がある。そのためには、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害
福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、職員の処
遇改善等による職場環境の整備や障害福祉現場におけるハラスメント対策、ICT・ロボットの導入によ
る事務負担の軽減、業務の効率化に関係者が協力して取り組んでいくことが重要である。


障害者の社会参加を支える取組定着
障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏まえて支援すべきであ
る。その際、文化・芸術活動や健康づくり、スポーツ等の分野を含め、地域でいきいきと安心して健康的
に暮らすことができる社会を目指すことが重要である。
特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)を踏まえ、文化行
政担当等の関係部局との連携を図りつつ、合理的配慮の提供とそのための環境整備に留意しながら、障害
者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障害者の
個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図る。
また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、視覚障害者等の
読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整
備を計画的に推進する。
さらに、障害者等による情報の取得利用・意思疎通を推進するため、障害者による情報の取得及び利用
並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)を踏まえ、デジタル担当や情報
通信担当、産業政策担当等の関係部局との連携を図りつつ、障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の
養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図る。



障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、
目標を設定し、計画的な整備を行う。


全国で必要とされる訪問系サービスの保障
訪問系サービス(居宅介護(障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護をいう。以下同
じ 。)、 重 度 訪 問 介 護 ( 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 重 度 訪 問 介 護 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 同 行 援 護 ( 同 条 第 四

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