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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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都道府県障害福祉計画等の基本

的な理念等




都道府県障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理念、目
的及び特色等を定めること。

区域の設定

指定障害福祉サービス等又は指定通所支援等の種類ごとの量の見込
みを定める単位となる区域を定めた場合に、その趣旨、内容等を定め
ること。



提供体制の確保に係る目標


障害福祉サービス、相談支援

障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害にも対

及び地域生活支援事業の提供体 応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点等が有する機
制の確保に係る目標

能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への移行等を進めるため、こ
の基本指針に即して、地域の実情に応じて、令和八年度における成果
目標を設定すること。
特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標を達成する
ため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局
等の関係機関と連携して、次に掲げる事項について障害者雇用の推進
に関する活動指標を設定して、実現に向けた取組を定めること。


就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般就労への
移行



障害児通所支援等の提供体制



障害者に対する職業訓練の受講



福祉施設から公共職業安定所への誘導



福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導



公共職業安定所における福祉施設利用者の支援
障害児支援の体制整備を進めるため、この基本指針に即して、地域

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