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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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発 達 障 害 者 又 は 発 達 障 害 児 ( 以 下 「 発 達 障 害 者 等 」 と い う 。) が 可 能 な 限 り 身 近 な 場 所 に お い て 必 要
な支援を受けられるよう、都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百
五 十 二 条 の 十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 を い う 。 以 下 同 じ 。) は 、 地 域 の 実 情 を 踏 ま え つ つ 、 発 達 障 害 者 支 援
センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支
援 セ ン タ ー を い う 。 以 下 同 じ 。) の 複 数 設 置 や 発 達 障 害 者 地 域 支 援 マ ネ ジ ャ ー の 配 置 等 を 適 切 に 進 め る
ことが重要である。また、これらの発達障害者等に対する支援については、別表第一の七の各項に掲げ
る事項を指標として設定して取り組むことが適当である。
㈡
発達障害者等及び家族等への支援体制の確保
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が重要であることか
ら、各市町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、
適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニング等の発達障害者等及びその
家族等に対する支援体制を構築することが重要である。そのためには、これらの支援プログラム等の実
施者を地域で計画的に養成することが重要である。
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な
発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確保
することが重要である。
4
協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、関係機関、関係団体、障害者等及び
その家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関
係 機 関 等 」 と い う 。) に よ り 構 成 さ れ る 協 議 会 ( 以 下 単 に 「 協 議 会 」 と い う 。) を 置 く よ う に 努 め な け れ
ばならない。
協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、都道府県又は市町
村が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見を求められた場合には、地域の課題の解決
に向けた積極的な提言を行うことが重要である。
令和四年障害者総合支援法等改正法により、協議会における個別事例の検討を通じて地域における障害
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な支援を受けられるよう、都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百
五 十 二 条 の 十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 を い う 。 以 下 同 じ 。) は 、 地 域 の 実 情 を 踏 ま え つ つ 、 発 達 障 害 者 支 援
センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支
援 セ ン タ ー を い う 。 以 下 同 じ 。) の 複 数 設 置 や 発 達 障 害 者 地 域 支 援 マ ネ ジ ャ ー の 配 置 等 を 適 切 に 進 め る
ことが重要である。また、これらの発達障害者等に対する支援については、別表第一の七の各項に掲げ
る事項を指標として設定して取り組むことが適当である。
㈡
発達障害者等及び家族等への支援体制の確保
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が重要であることか
ら、各市町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、
適切な対応ができるよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニング等の発達障害者等及びその
家族等に対する支援体制を構築することが重要である。そのためには、これらの支援プログラム等の実
施者を地域で計画的に養成することが重要である。
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な
発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確保
することが重要である。
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協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、関係機関、関係団体、障害者等及び
その家族、障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関
係 機 関 等 」 と い う 。) に よ り 構 成 さ れ る 協 議 会 ( 以 下 単 に 「 協 議 会 」 と い う 。) を 置 く よ う に 努 め な け れ
ばならない。
協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、都道府県又は市町
村が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見を求められた場合には、地域の課題の解決
に向けた積極的な提言を行うことが重要である。
令和四年障害者総合支援法等改正法により、協議会における個別事例の検討を通じて地域における障害
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