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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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るニーズの把握に努める必要がある。
また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって、障害者等の地域における
生活の維持及び継続が図られるようにする。
さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活への移行の支援及び地域生活支援の機能をさらに強
化するため、地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターを配置して、地域の支援ニーズ
の把握、社会資源の活用、関係機関の連携等を進め、効果的な支援体制を構築する等により、その機能の
充実を図る。なお、障害者支援施設(障害者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施設をい
う 。 以 下 同 じ 。) を 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 と す る 際 に は 、 当 該 障 害 者 支 援 施 設 に つ い て は 、 小 規 模 化 等 を 進
めるとともに、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行、地域との交流機
会の確保、地域の障害者等に対する支援を行うことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。
また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の整備を行う場合には、個々の機関が有機的な
連携の下に障害者等に対する支援を確保していることが必要である。


福祉施設から一般就労への移行等の推進
就 労 移 行 支 援 事 業 ( 就 労 移 行 支 援 を 行 う 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 就 労 定 着 支 援 事 業 ( 就 労 定 着 支
援 を 行 う 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。) 等 の 推 進 に よ り 、 障 害 者 の 福 祉 施 設 か ら 一 般 就 労 へ の 移 行 及 び そ の 定
着を進める。



強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制の充実
強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者及び難病患者に対して、障害福祉サービス等において
適切な支援ができるよう、管内の支援ニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や専門的人
材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図る必要が
ある。
強度行動障害を有する障害者のニーズ把握に当たっては、障害支援区分認定調査の行動関連項目の点
数の集計や療育手帳所持者の状況把握に努める等により特に支援を必要とする者を把握することに加
え、アンケート調査等を通して課題の把握を行うことが重要である。また、管内の基幹相談支援セン
ターや地域生活支援拠点等と連携してサービスにつながっていない在宅の者を把握することが重要であ

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