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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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①
実施する事業の内容
②
各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見
込み
五
③
各年度の見込量の確保のための方策
④
その他実施に必要な事項
関係機関との連携に関する事項
㈠
指定障害福祉サービス等及び
市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連
地域生活支援事業の提供体制の 携方法等を定めること。
確保に係る医療機関、教育機
関、公共職業安定所、障害者職
業センター、障害者就業・生活
支援センターその他の職業リハ
ビリテーションの措置を実施す
る機関その他の関係機関との連
携に関する事項
㈡
指定通所支援等の提供体制の
市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連
確保に係る医療機関、教育機関 携方法等を定めること。
その他の関係機関との連携に関
する事項
六
市町村障害福祉計画等の期間
市町村障害福祉計画等の期間を定めること。
七
市町村障害福祉計画等の達成状
各年度における市町村障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価す
況の点検及び評価
る方法等を定めること。
別表第三
61
実施する事業の内容
②
各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見
込み
五
③
各年度の見込量の確保のための方策
④
その他実施に必要な事項
関係機関との連携に関する事項
㈠
指定障害福祉サービス等及び
市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連
地域生活支援事業の提供体制の 携方法等を定めること。
確保に係る医療機関、教育機
関、公共職業安定所、障害者職
業センター、障害者就業・生活
支援センターその他の職業リハ
ビリテーションの措置を実施す
る機関その他の関係機関との連
携に関する事項
㈡
指定通所支援等の提供体制の
市町村の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関係機関との連
確保に係る医療機関、教育機関 携方法等を定めること。
その他の関係機関との連携に関
する事項
六
市町村障害福祉計画等の期間
市町村障害福祉計画等の期間を定めること。
七
市町村障害福祉計画等の達成状
各年度における市町村障害福祉計画等の達成状況を点検及び評価す
況の点検及び評価
る方法等を定めること。
別表第三
61