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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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点等だけでは対応が困難な地域や障害種別、障害特性等については、協議会等を活用することで情報 を
共有し、機能を補完する方策の検討や関係者への研修の実施等を通じて、地域生活支援拠点等が整備さ
れた後も地域のニーズや課題に応えられているか、機能の水準や充足状況は十分であるかについて継続
的に検証及び検討を行うことで、障害者やその家族等の生活を地域全体で支える体制を整備する必要が
ある。当該検証及び検討に当たっては、地域生活支援拠点等に関与する全ての機関及び人材の有機的な
連携を図ることを意識するとともに、都道府県障害福祉計画とも調和が保たれたものとすることが必要
である。


圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し並びに計画的な基盤整備の方

施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、障害児支援の
提供体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている市町村にお
いては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県と
の協働により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。
このため、このような市町村においては、都道府県が三の2の㈣によりサービスの種類及び量の見通
し並びに整備計画を作成する際には、協働により作成作業を行うとともに、当該整備計画等において関
連する内容を市町村障害福祉計画等に反映することが必要である。



市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項
市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域の実情に応
じて、次の事項を定める。


実施する事業の内容



各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み



各事業の見込量の確保のための方策



その他実施に必要な事項



関係機関との連携に関する事項


指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事

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