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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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障害者に対する職業訓練の受講

都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び
都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進す
るため、令和八年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者の
うち、必要な者が職業訓練を受講することができるよう、受講者数の
見込みを設定する。

福祉施設から公共職業安定所への誘


都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、
就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促し、令和
八年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定
所の支援を受けることができるよう、福祉施設から公共職業安定所へ
誘導する福祉施設利用者数の見込みを設定する。

福祉施設から障害者就業・生活支援
センターへの誘導

都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、都道府県労
働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行した者の職場定着を支
援するため、令和八年度において、福祉施設から一般就労に移行する
利用者のうち、必要な者が就労移行支援事業者等と連携した障害者就
業・生活支援センターによる支援を受けることができるよう、福祉施
設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者数の
見込みを設定する。

公共職業安定所における福祉施設利
用者の支援

都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、
就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促すととも
に、就労移行支援事業者等が適切かつ必要な就労支援を支援者に対し
て行い、令和八年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者が
公共職業安定所の支援を受けることで、一定割合の者が就職に結びつ
くよう、公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数の見込みを設
定する。

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