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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保のため
の方策を定めること。



各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整備の方策を
定めること。



圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び計画的
な基盤整備の方策を定めること。



当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲げる式によ
り算定した、当該都道府県の区域(地方自治法第五条第一項の区域
を い う 。 以 下 こ の ⑤ 及 び 別 表 第 四 に お い て 同 じ 。) に お け る 令 和 八
年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医
療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案して、当該市町村の区
域における令和八年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う
地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を定めるこ
と。



各年度における指定通所支援 ①

別表第一を参考として、令和八年度までの各年度における市町村

等の種類ごとの必要な量の見込

ごとの指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な

み及びその見込量の確保のため

量の見込みを定めること。

の方策



指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策を
定めること。



圏域単位を標準とした指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整
備の方策を定めること。



市町村の地域生活支援事業の種
類ごとの実施に関する事項

市町村が実施する地域生活支援事業について、第二に定める成果目
標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の事項を定めること。

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