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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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計画の公表
市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二の2の(一)に掲げる事項については、あらか
じめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項についても、都道府県と市町村が一体的に取
り組むことができるよう都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町村障害福祉計画等を定めた際
には、遅滞なく、公表するとともにこれを都道府県知事に提出することが必要である。
都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは、遅滞なく、公表するとともに、これを厚生労
働大臣に提出することが必要である。



その他


各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意した上で、市町村が作成する障害福祉計画等について
は、共同策定が可能である。



サービスの見込量以外の活動指標については、地方公共団体の実情に応じて任意に定めることが可能
である。

第四

その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な

事項等


障害者等に対する虐待の防止
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。以下
「 障 害 者 虐 待 防 止 法 」 と い う 。) 及 び 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ
く指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を踏まえ、指定障害福祉サービス等
及び指定通所支援等の事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止委員会の設置、従業
者に対する研修の実施及び虐待の防止に関する担当者の配置等の措置を講じなければならない。
都道府県及び市町村においては、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」(厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室作成)に沿って、都道府県障害者権利擁護セン
タ ー ( 障 害 者 虐 待 防 止 法 第 三 十 六 条 第 一 項 の 都 道 府 県 障 害 者 権 利 擁 護 セ ン タ ー を い う 。)、 市 町 村 障 害 者 虐
待 防 止 セ ン タ ー ( 障 害 者 虐 待 防 止 法 第 三 十 二 条 第 一 項 の 市 町 村 障 害 者 虐 待 防 止 セ ン タ ー を い う 。) を 中 心 と
して、福祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司

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