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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利
用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村において利用ニーズを満たせる
定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができる
よう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受入れ
の体制整備を行うものとする。
5
区域の設定
都 道 府 県 障 害 福 祉 計 画 及 び 都 道 府 県 障 害 児 福 祉 計 画 ( 以 下 「 都 道 府 県 障 害 福 祉 計 画 等 」 と い う 。) に お
いては、指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスを
い う 。 以 下 同 じ 。)、 指 定 地 域 相 談 支 援 ( 障 害 者 総 合 支 援 法 第 五 十 一 条 の 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 地 域
相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 指 定 計 画 相 談 支 援 ( 障 害 者 総 合 支 援 法 第 五 十 一 条 の 十 七 第 二 項 に 規 定 す
る 指 定 計 画 相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 指 定 通 所 支 援 ( 児 童 福 祉 法 第 二 十 一 条 の 五 の 三 第 一 項 に 規 定
す る 指 定 通 所 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 指 定 障 害 児 相 談 支 援 ( 児 童 福 祉 法 第 二 十 四 条 の 二 十 六 第 二 項
に 規 定 す る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) の 種 類 ご と の 量 の 見 込 み を 定 め る 単 位 と な る 区 域
(障害者総合支援法第八十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二第二項第二号に規定する
都 道 府 県 が 定 め る 区 域 を い う 。 別 表 第 二 の 三 ( 一 ) の 項 ⑤ 及 び 別 表 第 四 を 除 き 、 以 下 同 じ 。) を 定 め る も
のとされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を定
めることが必要である。
6
住民の意見の反映
障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を
反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。この場合、作成委員会等の設置に際
して、公募その他の適切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用によるパブリックコメン
トの実施、公聴会(タウンミーティング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実施することが
考えられる。
7
他の計画との関係
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障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利
用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村において利用ニーズを満たせる
定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができる
よう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受入れ
の体制整備を行うものとする。
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区域の設定
都 道 府 県 障 害 福 祉 計 画 及 び 都 道 府 県 障 害 児 福 祉 計 画 ( 以 下 「 都 道 府 県 障 害 福 祉 計 画 等 」 と い う 。) に お
いては、指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスを
い う 。 以 下 同 じ 。)、 指 定 地 域 相 談 支 援 ( 障 害 者 総 合 支 援 法 第 五 十 一 条 の 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 地 域
相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 指 定 計 画 相 談 支 援 ( 障 害 者 総 合 支 援 法 第 五 十 一 条 の 十 七 第 二 項 に 規 定 す
る 指 定 計 画 相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 指 定 通 所 支 援 ( 児 童 福 祉 法 第 二 十 一 条 の 五 の 三 第 一 項 に 規 定
す る 指 定 通 所 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 指 定 障 害 児 相 談 支 援 ( 児 童 福 祉 法 第 二 十 四 条 の 二 十 六 第 二 項
に 規 定 す る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) の 種 類 ご と の 量 の 見 込 み を 定 め る 単 位 と な る 区 域
(障害者総合支援法第八十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二第二項第二号に規定する
都 道 府 県 が 定 め る 区 域 を い う 。 別 表 第 二 の 三 ( 一 ) の 項 ⑤ 及 び 別 表 第 四 を 除 き 、 以 下 同 じ 。) を 定 め る も
のとされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を定
めることが必要である。
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住民の意見の反映
障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を
反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。この場合、作成委員会等の設置に際
して、公募その他の適切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用によるパブリックコメン
トの実施、公聴会(タウンミーティング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実施することが
考えられる。
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他の計画との関係
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