よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

法関係者、民生委員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活用、障害者等に対する虐待の未
然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、それらの体制や
取組については、定期的に検証を行い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要である。さら
に、地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携しながら、効果的な体制
を構築することが望ましい。また、学校、保育所等、医療機関における障害者を含む虐待防止の取組を推進
するため、市町村と関係機関・部署との連携を図るとともに、学校、保育所等、医療機関の管理者等に対し
て都道府県の実施する障害者虐待防止研修への受講を促す等、より一層の連携を進めていく必要がある。
なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合に、速やかに障害者等
の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協力者(障害者虐待防止法第九条第
一 項 に 規 定 す る 市 町 村 障 害 者 虐 待 対 応 協 力 者 を い う 。) と 協 議 の 上 、 今 後 の 援 助 方 針 や 支 援 者 の 役 割 を 決 定
する体制を取ることが必要である。特に、初動対応の方針決定や虐待の認定を判断する場面に管理職が参加
し、組織的な判断及び対応を行うべきことに留意する必要がある。
また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案を効果的に防止することが必要である。


相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見
都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専門員、サービス管理
責任者又は児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に関する高い意識を持ち、障害者等及
びその養護者の支援に当たるとともに、虐待の早期発見及び虐待と疑われる事案を発見した場合の速やか
な通報を求めることが必要である。また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等の設
置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐待
防止担当者の配置を徹底する等、各種研修や指導監査などあらゆる機会を通じて指導助言を継続的に行う
ことが重要である。特に、継続サービス利用支援(障害者総合支援法第五条第二十三項に規定する継続
サ ー ビ ス 利 用 支 援 を い う 。) に よ り 、 居 宅 や 施 設 等 へ の 訪 問 を 通 じ て 障 害 者 等 や そ の 世 帯 の 状 況 等 を 把 握
することが可能であることに鑑み、相談支援事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の
早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を図る必要がある。



一時保護に必要な居室の確保

44