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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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Σ(A 1 )×(1―X 1 )+Σ(A 2 )×(1-X 2 )



Σ(B 1 )×(1―X 1 )+Σ(B 2 )×(1-X 2 )



( C ) - (( 別 表 第 四 の 一 に 掲 げ る 式 に よ り 算 定 し た 患 者 数 ) + ( 別
表 第 四 の 二 に 掲 げ る 式 に よ り 算 定 し た 患 者 数 ))

備考
この表における式において、A 1 、A 2 、B 1 、B 2 、C、X 1 、X 2 は、それぞれ次の値を表すものとす
る。
A1

精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に
住 所 を 有 す る 者 ( 認 知 症 で あ る 者 を 除 く 。) の 令 和 八 年 に お け る 年 齢 階 級 別 の 推 計 患 者 数

A2

精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に
住 所 を 有 す る 者 ( 認 知 症 で あ る 者 に 限 る 。) の 令 和 八 年 に お け る 年 齢 階 級 別 の 推 計 患 者 数

B1

精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に
住 所 を 有 す る 者 ( 認 知 症 で あ る 者 を 除 く 。) の 令 和 八 年 に お け る 年 齢 階 級 別 の 推 計 患 者 数

B2

精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に
住 所 を 有 す る 者 ( 認 知 症 で あ る 者 に 限 る 。) の 令 和 八 年 に お け る 年 齢 階 級 別 の 推 計 患 者 数


X1

令和二年における精神病床における入院期間が一年以上である入院患者数
精 神 病 床 に お け る 入 院 期 間 が 一 年 以 上 で あ る 入 院 患 者 ( 認 知 症 で あ る 者 を 除 く 。) に つ い て 、 各 都 道
府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数(認知症である者を除く。以下「a」とい
う 。) と 、 令 和 二 年 時 点 で 人 口 当 た り の 慢 性 期 の 入 院 患 者 数 ( 認 知 症 で あ る 者 を 除 く 。) が 少 な い 県 の
水 準 ( 以 下 「 b 」 と い う 。) を 比 較 し 、 a が b を 下 回 っ て い る 場 合 は ○ 、 上 回 っ て い る 場 合 は そ の 差 分
を計算の上、差分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数の二割未満の場合
は差分の半分、差が二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに各都道府県において○を下回
らない範囲で標準より○・○二より小さい値を加えた又は減じた都道府県知事が定める値

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