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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点から、児童発達支援センターを
はじめとする障害児通所支援事業所等が、保育所等訪問支援(児童福祉法第六条の二の二第六項に規定す
る 保 育 所 等 訪 問 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 等 を 活 用 し 、 保 育 所 等 の 育 ち の 場 に お い て 連 携 ・ 協 力 し な が ら
支援を行う体制を構築していくことが必要である。
4
特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
㈠
重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実
重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けられるように、地
域における重症心身障害児の人数やニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や地域資源の
開発等を行いながら、支援体制の充実を図る。ニーズの把握に当たっては、管内の障害児入所施設をは
じめとして在宅サービスも含む重症心身障害児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。
医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が受けられるように、地域における医療的ケア児
の人数やニーズを把握するとともに、障害児支援等の充実を図る。ニーズの把握に当たっては、管内の
短期入所事業所をはじめとした医療的ケア児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。
また、重症心身障害児及び医療的ケア児が利用する短期入所の実施体制の確保に当たっては、重症心
身障害児及び医療的ケア児とその家族が安心して豊かな生活を送ることができるよう、家庭環境等を十
分に踏まえた支援や家族のニーズの把握が必要である。ニーズが多様化している状況を踏まえ、協議会
等を活用して短期入所の役割や在り方について検討し、地域において計画的に短期入所が運営されるこ
とが必要である。
さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援を受けること
ができるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児通所支援事業所、障害児入所施
設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設けること等によ
り、各関連分野が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが重要である。なお、
この場においては、障害児の支援が学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議していくことが
必要である。
加えて、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)を踏ま
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はじめとする障害児通所支援事業所等が、保育所等訪問支援(児童福祉法第六条の二の二第六項に規定す
る 保 育 所 等 訪 問 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 等 を 活 用 し 、 保 育 所 等 の 育 ち の 場 に お い て 連 携 ・ 協 力 し な が ら
支援を行う体制を構築していくことが必要である。
4
特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
㈠
重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実
重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けられるように、地
域における重症心身障害児の人数やニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や地域資源の
開発等を行いながら、支援体制の充実を図る。ニーズの把握に当たっては、管内の障害児入所施設をは
じめとして在宅サービスも含む重症心身障害児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。
医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が受けられるように、地域における医療的ケア児
の人数やニーズを把握するとともに、障害児支援等の充実を図る。ニーズの把握に当たっては、管内の
短期入所事業所をはじめとした医療的ケア児の支援体制の現状を併せて把握することが必要である。
また、重症心身障害児及び医療的ケア児が利用する短期入所の実施体制の確保に当たっては、重症心
身障害児及び医療的ケア児とその家族が安心して豊かな生活を送ることができるよう、家庭環境等を十
分に踏まえた支援や家族のニーズの把握が必要である。ニーズが多様化している状況を踏まえ、協議会
等を活用して短期入所の役割や在り方について検討し、地域において計画的に短期入所が運営されるこ
とが必要である。
さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援を受けること
ができるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児通所支援事業所、障害児入所施
設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設けること等によ
り、各関連分野が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが重要である。なお、
この場においては、障害児の支援が学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議していくことが
必要である。
加えて、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)を踏ま
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