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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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精 神 病 床 に お け る 入 院 期 間 が 一 年 以 上 で あ る 入 院 患 者 ( 認 知 症 で あ る 者 に 限 る 。) に つ い て 、 各 都 道
府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数(認知症である者に限る。以下「c」とい
う 。) と 、 令 和 二 年 時 点 で 人 口 当 た り の 慢 性 期 の 入 院 患 者 数 ( 認 知 症 で あ る 者 に 限 る 。) が 少 な い 県 の
水 準 ( 以 下 「 d 」 と い う 。) を 比 較 し 、 c が d を 下 回 っ て い る 場 合 は ○ 、 上 回 っ て い る 場 合 は そ の 差 分
を計算の上、差分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数の二割未満の場合
は差分の半分、差が二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに各都道府県において○を下回
らない範囲で標準より○・○二より小さい値を加えた又は減じた都道府県知事が定める値

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