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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の
分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業セン
ター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の
関係機関と連携することが必要である。


指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福
祉、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関その他の関係機関と連携
することが必要である。



都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に掲げる事項、同表四の項中各年度における指定
障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項、同表の六の項に掲げ
る事項及び同表の七の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四の項中各年度における指
定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項、同
表の八の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表
の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事
項及び同表の十一の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して
作成を進めることが適当である。


障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目
標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制を確保するた
め、第二に即して成果目標を設定する。また、成果目標については、これまでの取組を更に推進するもの
となるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。

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