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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満)
地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患者のうち一定数は地
域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式により算定した令和八年度末の精神
病床における六十五歳以上の一年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した令
和八年度末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。
3
精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年時点)
地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になること
を踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後三か月時点の退院率、入院後六か
月時点の退院率及び入院後一年時点の退院率に関する令和八年度における目標値を設定する。
目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十八・九パーセント以上とし、入
院後六か月時点の退院率については八十四・五パーセント以上とし、入院後一年時点の退院率については
九十一・〇パーセント以上とすることを基本とする。
三
地域生活支援の充実
障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和八年度末までの間、各市町村
に お い て 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 を 整 備 ( 複 数 市 町 村 に よ る 共 同 整 備 を 含 む 。) す る と と も に 、 そ の 機 能 の 充 実
のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の
配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年一回以
上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。
また、強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るためには、支援ニーズの把握を行い、ニーズ
に基づく支援体制の整備を図ることが必要であり、令和八年度末までに、各市町村又は圏域において、強度
行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の
整備を進めることを基本とする。
四
福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行
う 事 業 を い う 。) を 通 じ て 、 令 和 八 年 度 中 に 一 般 就 労 に 移 行 す る 者 の 目 標 値 を 設 定 す る 。 当 該 目 標 値 の 設 定
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精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満)
地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患者のうち一定数は地
域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式により算定した令和八年度末の精神
病床における六十五歳以上の一年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した令
和八年度末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。
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精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年時点)
地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になること
を踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後三か月時点の退院率、入院後六か
月時点の退院率及び入院後一年時点の退院率に関する令和八年度における目標値を設定する。
目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十八・九パーセント以上とし、入
院後六か月時点の退院率については八十四・五パーセント以上とし、入院後一年時点の退院率については
九十一・〇パーセント以上とすることを基本とする。
三
地域生活支援の充実
障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和八年度末までの間、各市町村
に お い て 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 を 整 備 ( 複 数 市 町 村 に よ る 共 同 整 備 を 含 む 。) す る と と も に 、 そ の 機 能 の 充 実
のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の
配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年一回以
上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。
また、強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るためには、支援ニーズの把握を行い、ニーズ
に基づく支援体制の整備を図ることが必要であり、令和八年度末までに、各市町村又は圏域において、強度
行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の
整備を進めることを基本とする。
四
福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行
う 事 業 を い う 。) を 通 じ て 、 令 和 八 年 度 中 に 一 般 就 労 に 移 行 す る 者 の 目 標 値 を 設 定 す る 。 当 該 目 標 値 の 設 定
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