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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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児童発達支援管理責任者に対する意思決定支援に関する研修を推進していく必要がある。そこで、これらの
取組を通じて利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、令和八年度末までに、別表
第一の十の各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構
築することを基本とする。
第三
計画の作成に関する事項
一
計画の作成に関する基本的事項
1
作成に当たって留意すべき基本的事項
第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定める成果目標の達成に向けて実効性のあるものと
するため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。
㈠
障害者等の参加
障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの把握に努めるほか、障
害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。
㈡
地域社会の理解の促進
グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障害及び障害者等に対する地域社会の
理解が不可欠であり、障害福祉計画等の作成に当たっては、協議会を活用するとともに、障害者等をは
じめ、地域住民、企業等の参加を幅広く求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。
㈢
総合的な取組
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の基本理念を踏まえ、自立支
援給付及び地域生活支援事業並びに障害児支援について保健、医療、介護、児童福祉、教育、文化芸
術、雇用等の関係機関と連携しながら総合的に取り組むものとなることが必要である。
2
計画の作成のための体制の整備
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求めて意見の集約の場を
設けるとともに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、②市町村、都道府県相互間の連携を図
るための体制の整備を図ることが必要である。
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取組を通じて利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、令和八年度末までに、別表
第一の十の各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構
築することを基本とする。
第三
計画の作成に関する事項
一
計画の作成に関する基本的事項
1
作成に当たって留意すべき基本的事項
第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定める成果目標の達成に向けて実効性のあるものと
するため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。
㈠
障害者等の参加
障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの把握に努めるほか、障
害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。
㈡
地域社会の理解の促進
グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障害及び障害者等に対する地域社会の
理解が不可欠であり、障害福祉計画等の作成に当たっては、協議会を活用するとともに、障害者等をは
じめ、地域住民、企業等の参加を幅広く求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。
㈢
総合的な取組
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の基本理念を踏まえ、自立支
援給付及び地域生活支援事業並びに障害児支援について保健、医療、介護、児童福祉、教育、文化芸
術、雇用等の関係機関と連携しながら総合的に取り組むものとなることが必要である。
2
計画の作成のための体制の整備
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求めて意見の集約の場を
設けるとともに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、②市町村、都道府県相互間の連携を図
るための体制の整備を図ることが必要である。
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