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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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の場の設置
障害児入所施設に入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、
令和八年度末までに各都道府県及び各指定都市において、移行調整に係る協議の場を設置することを基本
とする。


相談支援体制の充実・強化等
相談支援体制を充実・強化するため、令和八年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域
の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援セン
タ ー を 設 置 ( 複 数 市 町 村 に よ る 共 同 設 置 を 含 む 。) す る と と も に 、 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー が 別 表 第 一 の 九 の
各項に掲げる地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。
なお、基幹相談支援センターを設置するまでの間においても、各市町村において地域の相談支援体制の強
化に努める。
また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会において、別表第一
の九に掲げる個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これら
の取組を行うために必要な協議会の体制を確保することを基本とする。



障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて障害者総合支援法の
基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行う
ことが重要である。そのため、都道府県及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するた
めの取組を行い、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等
が提供できているのか検証を行っていくことが望ましい。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、
請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を確保することが必要となる。また、都道
府県は管内市町村と連携しつつ、相談支援専門員やサービス管理責任者等について、地域のニーズを踏まえ
て計画的に養成する必要がある。さらに、障害福祉サービス等の提供にあたって は、意思決定支援の適切な
実施が重要であり、障害福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉サービス等の提供に係
る意思決定支援ガイドライン」の普及啓発に取り組むとともに、相談支援専門員やサービス管理責任者及び

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