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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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府県の地域生活支援事業(障害者総合支援法第七十七条に規定する市町村の地域生活支援事業及び障害者総合支
援 法 第 七 十 八 条 に 規 定 す る 都 道 府 県 の 地 域 生 活 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。) ( 以 下 「 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 」 と
い う 。) 並 び に 障 害 児 通 所 支 援 ( 児 童 福 祉 法 第 六 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 児 通 所 支 援 を い う 。 以 下 同
じ 。)、 障 害 児 入 所 支 援 ( 同 法 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 障 害 児 入 所 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 障 害 児 相 談 支
援 ( 同 法 第 六 条 の 二 の 二 第 七 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) ( 以 下 「 障 害 児 通 所 支 援 等 」 と
い う 。) を 提 供 す る た め の 体 制 の 確 保 が 総 合 的 か つ 計 画 的 に 図 ら れ る よ う に す る こ と を 目 的 と す る も の で あ る 。
第一
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
一
基本的理念
市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮し
て、総合的な障害福祉計画等を作成することが必要である。
1
障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障
害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていく
ことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進める。
2
市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等
障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とする。また、
障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及
び 高 次 脳 機 能 障 害 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) 並 び に 難 病 患 者 等 ( 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に
支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成
二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日
常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 相 当 な 制 限 を 受 け る 程 度 で あ る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。) で あ っ て 十 八 歳 以 上 の 者 並
びに障害児とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの
均てん化を図る。また、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるも
のとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図
る。さらに、難病患者等についても、引き続き障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周
2
援 法 第 七 十 八 条 に 規 定 す る 都 道 府 県 の 地 域 生 活 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。) ( 以 下 「 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 」 と
い う 。) 並 び に 障 害 児 通 所 支 援 ( 児 童 福 祉 法 第 六 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 障 害 児 通 所 支 援 を い う 。 以 下 同
じ 。)、 障 害 児 入 所 支 援 ( 同 法 第 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 障 害 児 入 所 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 障 害 児 相 談 支
援 ( 同 法 第 六 条 の 二 の 二 第 七 項 に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) ( 以 下 「 障 害 児 通 所 支 援 等 」 と
い う 。) を 提 供 す る た め の 体 制 の 確 保 が 総 合 的 か つ 計 画 的 に 図 ら れ る よ う に す る こ と を 目 的 と す る も の で あ る 。
第一
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
一
基本的理念
市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮し
て、総合的な障害福祉計画等を作成することが必要である。
1
障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障
害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていく
ことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進める。
2
市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等
障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とする。また、
障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及
び 高 次 脳 機 能 障 害 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) 並 び に 難 病 患 者 等 ( 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に
支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成
二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日
常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 相 当 な 制 限 を 受 け る 程 度 で あ る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。) で あ っ て 十 八 歳 以 上 の 者 並
びに障害児とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの
均てん化を図る。また、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるも
のとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図
る。さらに、難病患者等についても、引き続き障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周
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