よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自立支援を図るため、一時保護に必要な居室を確
保する観点から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県においては、必要に応じて、一時保護の
ために必要な居室の確保について市町村域を超えた広域的な調整を行うこととする。
3
指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図られるとともに、指
定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の
防止等の対応が求められており、設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の
設置、従業者への研修の実施、虐待防止担当者の配置を徹底することが必要である。
4
権利擁護の取組
障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用するこ
とが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後見等の業務を適正に行うことができ
る人材の育成及び活用を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進する必要がある。また、これらの
取組を行うに当たっては、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)を踏
まえ、各市町村において作成に努めることとされている市町村成年後見制度利用促進基本計画との整合性
が保たれるようにすることが望ましい。
5
精神障害者に対する虐待の防止
精神科病院における虐待防止に向けた取組を一層推進するため、令和四年障害者総合支援法等改正法に
より、令和六年四月から、業務従事者等への研修や患者への相談体制の整備等が管理者に義務付けられた
ことや、業務従事者による虐待を発見した者に通報が義務付けられたこと等を踏まえ、都道府県において
は、業務従事者等による通報の受理体制の整備、監督権限等の適切な行使や措置等の公表が求められる。
二
意思決定支援の促進
都道府県は、意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支
援管理責任者に対する研修等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとと
もに、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者に対して普及を図るように努める必要がある。
三
障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
45
保する観点から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県においては、必要に応じて、一時保護の
ために必要な居室の確保について市町村域を超えた広域的な調整を行うこととする。
3
指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図られるとともに、指
定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の
防止等の対応が求められており、設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の
設置、従業者への研修の実施、虐待防止担当者の配置を徹底することが必要である。
4
権利擁護の取組
障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用するこ
とが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後見等の業務を適正に行うことができ
る人材の育成及び活用を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進する必要がある。また、これらの
取組を行うに当たっては、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)を踏
まえ、各市町村において作成に努めることとされている市町村成年後見制度利用促進基本計画との整合性
が保たれるようにすることが望ましい。
5
精神障害者に対する虐待の防止
精神科病院における虐待防止に向けた取組を一層推進するため、令和四年障害者総合支援法等改正法に
より、令和六年四月から、業務従事者等への研修や患者への相談体制の整備等が管理者に義務付けられた
ことや、業務従事者による虐待を発見した者に通報が義務付けられたこと等を踏まえ、都道府県において
は、業務従事者等による通報の受理体制の整備、監督権限等の適切な行使や措置等の公表が求められる。
二
意思決定支援の促進
都道府県は、意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支
援管理責任者に対する研修等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとと
もに、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者に対して普及を図るように努める必要がある。
三
障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
45