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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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その他実施に必要な事項
関係機関との連携に関する事項



区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係
る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の
分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業セン
ター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の
関係機関と連携することが必要である。



区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福
祉、保育、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関その他の関係機関
と連携することが必要である。



その他


計画の作成の時期
第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画は、令和六年度から令和八年度までの三年間における指
定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の量の見込み等について定めるものである。



計画の期間
障害福祉計画等は、三年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情
や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定を可能とする。ただし、国がこの指針を
改定した時点において、都道府県及び市町村が報酬改定や制度改正の動向、地域の状況の変化、他の行政
計画の見直し等を踏まえて、支給実績、障害福祉に関するニーズ、事業者の状況等について調査、分析及
び評価を行い、その結果として算出されたサービス見込量と既存のサービス見込量について乖離が生じた
場合はサービス見込量の変更について三年を一期として必ず計画に反映させるとともに、新しい指針を踏
まえた成果目標及び活動指標との乖離が生じた時等必要がある場合には計画期間の途中であっても見直し
を行う。

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