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参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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項 に 規 定 す る 同 行 援 護 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 行 動 援 護 ( 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 行 動 援 護 を い う 。 以 下 同
じ 。) 及 び 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 ( 同 条 第 九 項 に 規 定 す る 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) を
い う 。 以 下 同 じ 。) の 充 実 を 図 り 、 全 国 ど こ で も 必 要 な 訪 問 系 サ ー ビ ス を 保 障 す る 。
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希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
希望する障害者等に日中活動系サービス(療養介護(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介
護 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 生 活 介 護 ( 同 条 第 七 項 に 規 定 す る 生 活 介 護 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 短 期 入 所 、
自 立 訓 練 ( 同 条 第 十 二 項 に 規 定 す る 自 立 訓 練 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 就 労 移 行 支 援 ( 同 条 第 十 三 項 に 規 定
す る 就 労 移 行 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 就 労 継 続 支 援 ( 同 条 第 十 四 項 に 規 定 す る 就 労 継 続 支 援 を い う 。
以 下 同 じ 。)、 就 労 定 着 支 援 ( 同 条 第 十 五 項 に 規 定 す る 就 労 定 着 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 地 域 活 動
支 援 セ ン タ ー ( 同 条 第 二 十 七 項 に 規 定 す る 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー を い う 。) で 提 供 さ れ る サ ー ビ ス を い
う 。 以 下 同 じ 。) を 保 障 す る 。
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グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活援助(障害者総合支援
法 第 五 条 第 十 六 項 に 規 定 す る 自 立 生 活 援 助 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 地 域 移 行 支 援 ( 同 条 第 二 十 項 に 規 定 す
る 地 域 移 行 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 地 域 定 着 支 援 ( 同 条 第 二 十 一 項 に 規 定 す る 地 域 定 着 支 援 を い
う 。 以 下 同 じ 。)、 自 立 訓 練 等 の 推 進 に よ り 、 入 所 等 か ら 地 域 生 活 へ の 移 行 を 進 め る 。
障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これらのサービスと居住支援法人(住宅確保要配慮者
に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十条に規定する住宅確保
要 配 慮 者 居 住 支 援 法 人 を い う 。) と の 連 携 を 推 進 す る と と も に 、 グ ル ー プ ホ ー ム に お け る 希 望 す る 障 害 者
への一人暮らし等に向けた支援等の充実を図る必要がある。
なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度化・高齢化した障害者や日常生活を営
む上での理解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地域生活を希望する者が地域で暮らすこと
ができるよう、日中サービス支援型指定共同生活援助や自立生活援助等も含め、重度障害者や、精神障害
にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた精神保健医療福祉体制の基盤整備等を一層推進するこ
とにより地域移行が図られる精神障害者についての必要なサービス量を見込む等、適切に管内の支援に係
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じ 。) 及 び 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 ( 同 条 第 九 項 に 規 定 す る 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) を
い う 。 以 下 同 じ 。) の 充 実 を 図 り 、 全 国 ど こ で も 必 要 な 訪 問 系 サ ー ビ ス を 保 障 す る 。
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希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
希望する障害者等に日中活動系サービス(療養介護(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介
護 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 生 活 介 護 ( 同 条 第 七 項 に 規 定 す る 生 活 介 護 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 短 期 入 所 、
自 立 訓 練 ( 同 条 第 十 二 項 に 規 定 す る 自 立 訓 練 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 就 労 移 行 支 援 ( 同 条 第 十 三 項 に 規 定
す る 就 労 移 行 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 就 労 継 続 支 援 ( 同 条 第 十 四 項 に 規 定 す る 就 労 継 続 支 援 を い う 。
以 下 同 じ 。)、 就 労 定 着 支 援 ( 同 条 第 十 五 項 に 規 定 す る 就 労 定 着 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 地 域 活 動
支 援 セ ン タ ー ( 同 条 第 二 十 七 項 に 規 定 す る 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー を い う 。) で 提 供 さ れ る サ ー ビ ス を い
う 。 以 下 同 じ 。) を 保 障 す る 。
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グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活援助(障害者総合支援
法 第 五 条 第 十 六 項 に 規 定 す る 自 立 生 活 援 助 を い う 。 以 下 同 じ 。)、 地 域 移 行 支 援 ( 同 条 第 二 十 項 に 規 定 す
る 地 域 移 行 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 地 域 定 着 支 援 ( 同 条 第 二 十 一 項 に 規 定 す る 地 域 定 着 支 援 を い
う 。 以 下 同 じ 。)、 自 立 訓 練 等 の 推 進 に よ り 、 入 所 等 か ら 地 域 生 活 へ の 移 行 を 進 め る 。
障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これらのサービスと居住支援法人(住宅確保要配慮者
に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十条に規定する住宅確保
要 配 慮 者 居 住 支 援 法 人 を い う 。) と の 連 携 を 推 進 す る と と も に 、 グ ル ー プ ホ ー ム に お け る 希 望 す る 障 害 者
への一人暮らし等に向けた支援等の充実を図る必要がある。
なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度化・高齢化した障害者や日常生活を営
む上での理解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地域生活を希望する者が地域で暮らすこと
ができるよう、日中サービス支援型指定共同生活援助や自立生活援助等も含め、重度障害者や、精神障害
にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた精神保健医療福祉体制の基盤整備等を一層推進するこ
とにより地域移行が図られる精神障害者についての必要なサービス量を見込む等、適切に管内の支援に係
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