よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(現行) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
指 定 障 害 者 支 援 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 必 要 入 所 定 員 総 数 に つ い て は 、 別
表第一を参考としつつ、設定することが適当である。なお、それらの必要入所定員総数については、継続
入所者の数を除いて設定するものとする。
また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、障害児入所支援から障害福祉サービスへ
円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要である。
このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所等と協力しながら、
指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、地域の実情を踏まえて設定するととも
に、障害児が指定障害児入所施設等へ入所した後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図っていくこ
とが必要である。
4
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援
施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施
設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス ( 以 下 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 支 援 」 と い う 。) の 提 供 に 当 た っ て 基 本 と な る の は
人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス等支援の事業者は、指定障害福祉サービス
等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進することが重
要である。
㈠
サービスの提供に係る人材の研修
人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみならず、サービス提供 に
直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支援に係る人材を質量ともに確保することが
重要である。
障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サービス管理責任
者、児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サービス、指定通所支援、指定障害
児入所支援、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業者ごとに配置するこ
ととしており、都道府県は、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や、児童発達支援管理
責任者研修、相談支援従事者研修等を十分に実施することが必要である。また、サービスの直接の担い
39
表第一を参考としつつ、設定することが適当である。なお、それらの必要入所定員総数については、継続
入所者の数を除いて設定するものとする。
また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、障害児入所支援から障害福祉サービスへ
円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要である。
このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所等と協力しながら、
指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、地域の実情を踏まえて設定するととも
に、障害児が指定障害児入所施設等へ入所した後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図っていくこ
とが必要である。
4
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援
施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施
設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス ( 以 下 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 支 援 」 と い う 。) の 提 供 に 当 た っ て 基 本 と な る の は
人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス等支援の事業者は、指定障害福祉サービス
等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進することが重
要である。
㈠
サービスの提供に係る人材の研修
人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみならず、サービス提供 に
直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支援に係る人材を質量ともに確保することが
重要である。
障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サービス管理責任
者、児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サービス、指定通所支援、指定障害
児入所支援、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業者ごとに配置するこ
ととしており、都道府県は、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や、児童発達支援管理
責任者研修、相談支援従事者研修等を十分に実施することが必要である。また、サービスの直接の担い
39