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令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項・一括版) (94 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_kouki_zentai_shiori_2.pdf
出典情報 令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/17)《東京都》
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維持管理に関する査定条件の充実等の措置を図ること。
〔都道府県によるマンション管理業者の適切な監督等〕
(4)マンション管理業者について、都道府県が登録制度の運用や監督等を行え
るよう、権限移譲等の必要な措置を講じること。
〔改修によるマンション再生の促進〕
(5)改修に伴う専有部分の共用部分化など、現行では全区分所有者の同意が必
要と解される事項について、特別多数決議で実施できる制度を導入すること。
(6)改修によるマンション再生に対する補助制度(優良建築物等整備事業の既
存ストック再生型)及びバリアフリー改修や省エネ改修に伴う固定資産税の
減額措置を継続すること。
〔耐震性不足マンション等の早期解消〕
(7)耐震診断及び耐震化のための計画策定や、耐震改修工事にかかる区分所有
者の自己負担が、より軽減されるよう、住宅・建築物安全ストック形成事業
における国の補助割合を拡大すること。
(8)区分所有法の定める建替え決議要件の緩和など建替え決議の在り方につい
て、法務省を中心として検討がなされているところであるが、耐震性が特に
低いマンションや、まちづくりの観点から建替え等の必要性が高いマンショ
ンについては、建替えや敷地売却に必要な決議要件を緩和(5分の4の特別
多数決要件の引下げ、所在等不明の区分所有者等を除外した多数決とする仕
組みなど)するとともに、建替えにおける借家人の同意要件を緩和するなど、
合意形成をより円滑に進めるための措置を講じること。
〔既存不適格等により建替えが困難なマンションの再生の円滑化〕
(9)全員同意が必要となる非現地での建替えを特別多数決議で可能とする仕組
みを創設すること。
また、非現地での建替えや隣接地等との共同建替えを権利変換手続で行う
ことができる新たな事業手法を創設するとともに、税制上の優遇措置も講じ
ること。
(10)マンション敷地売却制度は、耐震性が不足するマンションに加えて外壁
の剥落等の危害を生ずるおそれがあるものが対象とされているが、既存不適
格等で建替えが困難なマンションや、まちづくりの観点から除却の必要性が
高いマンションについても適用の対象とするとともに、買受人が耐震性不足
のマンションを改修し、継続して活用することができるよう既存マンション
の除却を要件としないなど、適用要件の緩和も併せて措置すること。外壁の
剥落等の危害を生ずるおそれがあるものという要件については、認定する自
治体が円滑に取り組めるよう配慮すること。
(11)敷地に借地権等が設定されるマンションの土地所有権は、マンション建
替法において権利変換の対象とならず、法による権利調整ができないことか
ら、建替えの円滑化を図るため、権利変換ができる仕組みの整備を図ること。
(12)複数の開発整備事業を段階的に実施する区域において、老朽マンション
を売却し、先行して整備された住宅を取得する区分所有者に対する税制優遇
措置を講じるなど、まちづくりと連携して老朽マンションの再生が円滑に進
む仕組みを充実させること。

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