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令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項・一括版) (166 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_kouki_zentai_shiori_2.pdf
出典情報 令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/17)《東京都》
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くが2050年以降も存在することになるため、建物稼働後にカーボンニュート
ラルを可能とするような性能を新築時に備えることが重要となる。
さらに、ロシア・ウクライナ情勢によりエネルギーを取り巻く環境そのものが
大きく変貌し、我が国のエネルギー安全保障が脅かされている中、海外のエネル
ギー、とりわけ化石燃料への依存から脱却し、エネルギー安全保障の確立と脱炭
素化を進めるためには、電力を「減らす」「創る」「蓄める」施策の社会実装を
早急に前倒して加速させることが必要である。中でも「減らす」取組においては、
「エネルギーの更なる効率的利用」の観点から特に将来にわたり使用される建築
物の脱炭素化に向けた取組が求められる。
国においては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年
法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)に基づき、平成29年4月か
ら一定規模以上の住宅以外の新築建築物におけるエネルギー消費性能基準への適
合義務化を開始した。
これにより、新築建築物の基本的性能としてエネルギー消費性能が位置付けら
れ、建築基準法と連動することから住宅以外の新築建築物のエネルギー消費性能
の向上に向けた底上げ効果が一定程度期待できる。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和
元年法律第4号)においては、住宅以外の新築建築物のエネルギー消費性能基準
への適合義務化の対象が拡大(2千㎡以上から300㎡以上)された一方、住宅
については、エネルギー消費性能基準への適合率が比較的低い水準にとどまって
いるため、適合義務化により市場の混乱を引き起こすことが懸念されること等か
ら、導入が見送られた。その後、2050年カーボンニュートラルの実現に向け
て、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資す
るための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法
律」(以下「改正法」という。)が令和4年6月17日に公布され、原則全ての
新築建築物に省エネ基準適合が義務付けられることとなった(公布日から3年内
に施行)。
さらに、新築建築物のエネルギー消費性能は、建築設備だけでなく外皮性能か
らも大きく影響を受ける。そのため、建築主等が講ずべき措置として、外皮性能
の向上に係る措置を位置付け、新築建築物の外皮性能を把握できるようにすると
ともに、外皮性能の向上が持つ意義や効果について明確な認識を持てるようにす
ることが重要である。
また、EUでは既に、エネルギーの性能表示を指令し、多くの国が制度義務化
しており、東京都でも環境性能評価書やマンション環境性能表示を義務付けてい
る。国においても建築物省エネ法に基づき、新たに住宅用途も対象に含めた新築
建築物の省エネルギー性能の表示制度が位置付けられ、平成28年4月から適合
義務化に先駆けて施行している。しかしながら、この第三者認証の仕組みも有す
る表示制度は任意の表示制度となっている。その後、改正法において表示に関す
る勧告・公表等の措置が示されているが、脱炭素化建築物の普及に向け、こうし
た表示制度の実効性の担保が必要である。
また、令和12年度までにZEBやZEHを実現していくためには、断熱や日
射遮蔽性能等の建築物及び建築設備の省エネの推進に加え、オンサイト(=需要

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