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令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項・一括版) (192 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_kouki_zentai_shiori_2.pdf
出典情報 令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/17)《東京都》
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ること。
水素ステーションは年間を通じて運営しているにもかかわらず、運営経費
の補助対象期間が実質的に10カ月に限られることから、運営実態に即した
見直しを図ること。
また、補助金交付までの多額の支払が負担となる中小企業に対し、四半期
や半期の実績に基づく分割払での交付が選択できるよう措置を講じること。
既存の水素ステーションの事業性確保のため、水素ステーションが機能や
サービス向上のために行う設備導入や、導入後の状況変化により陳腐化した
設備の更新に係る費用等に対して財政支援を行うこと。
保安監督者や従業者の育成、確保に向けて、保安監督者の免状取得機会を
拡大するよう、講習終了のみを要件とした免状取得を可能とする関係法令の
改正や、複数回の試験実施を想定した地方公共団体の手数料の標準に関する
政令の改正を行うなど、国として支援策等を講じること。
中小事業者等が新たに水素ステーション事業に参入しようとした場合、実
務経験を積む機会を自ら確保することが困難であることから、国として更な
る支援策等を講じること。
(7)「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」等に基づく規制緩
和について、現在の未措置項目を迅速に措置すること。加えて、公道と水素
充塡設備との保安距離規制に関して、ディスペンサーと公道との離隔距離の
短縮を可能とする新たな代替措置が例示基準へ追加されたが、ガソリンスタ
ンド並みの更なる緩和(現状の5mから4m)を進めること。また、障壁に
係る技術基準を早期に見直すこと。
消防法は、都内に多く存在する屋内給油取扱所への水素ステーションの整
備を制限している。土地が限られる都内では、水素ステーションを屋内給油
取扱所に併設することが合理的であるため、これを可能とするよう技術上の
基準を示すこと。
水素ステーションの保安検査方法について事業者負担の軽減、営業休止期
間の短縮をより一層進めること。
現状では保安検査に2週間程度を要し、その間の営業ができない上、約
1,500~3,000万円の高額なコストがかかっており、水素ステーシ
ョンの事業性を損ない、新たな事業参入に対する意欲を低下させる大きな要
因になっている。このため、これまでの水素ステーションにおける故障や事
故の発生状況を踏まえ、保安検査の頻度を数年に一回にすることや、自主検
査での対応を可能とするなど、検査方法を簡素化する等の見直しを図ること。
使用期間の制限のない、疲労破壊の蓋然性が低い蓄圧器については、高額
な経費を要する開放検査ではなく、外観検査と気密検査のみに代える、日常
点検が行われている緊急離脱カプラーの検査頻度を毎年から数年に一回の頻
度にするなどの見直しを図ること。
燃料電池バスの水素タンクは、高圧ガス保安法の定めにより一定の年数ご
とに容器再検査が必要であり、検査項目の一部である漏えい試験については、
最高充塡圧力の5分の3以上の圧力で実施するとされている。しかし、水素
ステーションから検査場所まで近距離であっても、走行等による充塡圧力の

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