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令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項・一括版) (93 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_kouki_zentai_shiori_2.pdf
出典情報 令和5年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求(最重点事項)(11/17)《東京都》
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た。「東京マンション管理・再生促進計画」において掲げた施策の着実な推進に
は、こうした新たな法制度を踏まえ、国において、更なる制度改正や支援策の拡
充等が必要である。
また、8割超の管理組合がマンション管理業者に管理業務を委託している現状
(「平成30年度マンション総合調査」国土交通省)を踏まえると、マンション
の適正な管理の促進を図るためには、マンション管理業の適切な実施を確保する
ことが重要である。
改正後のマンション管理適正化法により、地方公共団体は管理組合の管理者等
に対する助言・指導及び勧告が可能となるなど、管理の適正化に係る権限と責任
の拡大が図られたものの、マンション管理業者の登録や監督に関する業務につい
ては、引き続き国において実施されている。都道府県が、効果的かつ効率的に管
理の適正化を推進していくためには、これらの業務に総合的に取り組んでいける
ようにすることが必要である。
<具体的要求内容>
〔マンション管理適正化法に基づく新制度における地方公共団体への支援等〕
(1)都を含め、マンション管理状況の実態把握の方法や管理適正化のための管
理組合等に対する助言及び指導等に関する規定を有する条例を、改正後のマ
ンション管理適正化法に先行して制定している地方公共団体に対しては、同
法の運用などに配慮し、当該地方公共団体の条例制度の運用などに大きな影
響が生じないようにするとともに、マンション管理適正化法に基づく新制度
の運用に当たっては、地方公共団体による事業実施が円滑に行われるよう配
慮し、適切な支援等を図ること。
〔マンションの管理水準の向上〕
(2)改正後のマンション管理適正化法の運用に当たっては、優良な管理が行わ
れているマンションや、災害時における避難者の一時受入れなど、地域への
貢献を積極的に行うマンションを評価し、管理計画認定制度における認定を
取得したマンションに対する税制、金融等の優遇措置を講じるなど、管理水
準の向上の促進を図ること。
特に、修繕積立金の不足等により、大規模修繕工事が適切になされないま
まマンションの高経年化が進めば、周辺環境の悪化や地域住民の健康被害を
はじめとした外部不経済をもたらしかねないことから、管理組合に対し、必
要な修繕積立金を確保し、長寿命化に資する大規模修繕工事の実施を促す税
制上の優遇措置を講じること。なお、導入に当たっては、地方財政に大きな
影響が生じないよう配慮すること。
〔既存マンション取引時における管理情報の開示促進等〕
(3)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)で規定する重要事項説明
の前の段階でも、既存マンションの購入予定者が管理組合の財務・管理に関
する情報の開示を受けられるよう、マンション標準管理規約などの関係規定
等を整備すること。
また、優良な管理が行われているマンションが市場で評価されるよう、管
理組合による管理計画認定制度の利用の促進などを通じ、価格査定における

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