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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (67 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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後は、次のとおり進めるべきと考える。
個人に対する納税通知書等の電子的送付については、マイナポータルを活
用した方法も含めて検討している。デジタル庁においてマイナポータルの刷
新やマイナンバーの利活用の推進に向けた制度面の見直しが行われている現
状を踏まえ、引き続きデジタル庁との連携を行いつつ、具体化に向けた手法
を模索すべきである。
その際、マイナポータル等の活用にあたっては、各地方団体が保有する納
税者等の情報と当該納税者等のマイナンバーとの紐付けが前提となることか
ら、各地方団体において紐付けを進めることが望ましい。
法人に対する納税通知書等の電子的送付については、gBizID 等デジタル庁
において進められている事業との連携は模索しつつも、既に地方法人二税の
eLTAX利用率が8割以上であるなど、eLTAXが法人に十分浸透して
いる現状を踏まえ、eLTAXの次期更改が令和8年(2026 年)9月で
あること等を念頭に、eLTAXを活用したシステムを構築することを目指
すべきである。
また、このシステムを構築することの検討にあたっては、法人に限らず、
eLTAXを利用したい個人や、法人に係る税務手続を代理する税理士等も
含め検討を進めるべきである。
なお、上記の検討に際しては、法人の真正性・実在性の確保方法及び利便
性への配慮や、通知の送り先となるマイナポータルアカウントの特定方法・
紐付け方法など、「実務者WGとりまとめ」で示された諸課題について、関
係機関とも調整を図りながら、十分に検討を深めていく必要がある。
(2)納税通知書等以外の地方税関係通知のデジタル化
地方税は国税と異なり、納税者等からの申告・申請に基づかない賦課課税
税目が大半を占めており、毎年、地方団体が納税者等に一方的に送付するも
のが多い。このことから、納税通知書等のデジタル化については、「実務者
WGとりまとめ」でも示されたとおり、電子的に送付する場合の「通知先の
特定」や「希望の取扱い」など、実現に向けて解決すべき論点が数多く残さ
れている。
一方で、納税通知書等以外の地方税関係通知のうち、各種証明書など納税
者等からの申告・申請に基づくものについては、電子的に申告・申請が行わ
れる場合には、通知先の特定や希望の把握が容易であることから、eLTA
Xの活用を基本として可能なものから早期にデジタル化を実現していくこと
が望ましい。今後、デジタル化の対象とすべき通知の抽出や到達の効力の整
理、具体的なシステム構成のあり方など、制度面・実務面双方からの検討を
深める必要がある。このため、申告・申請のデジタル化と同様に、実務者 WG
において検討を進めることとしたい。
なお、上記検討に先立って、「1.申告・申請手続のデジタル化」の中で
提言した、都道府県知事及び総務大臣が価格等を配分する資産に係る固定資
産税の償却資産の申告のデジタル化に際しては、都道府県知事及び総務大臣
から所有者に対し送付する配分通知書をデジタル化することについても、あ
わせて検討すべきである。
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