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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (660 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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教育職員免許状の最新情報の入手可能な仕組

みの構築
(提案要求先 文部科学省)
(都所管局 教育庁)

教育職員免許状の有効状態について、都道府県教育委員会及び学
校教育法第1条に規定する学校が最新の情報を入手できる仕組みを
構築すること。
<現状・課題>
令和元年6月4日のデジタル・ガバメント閣僚会議において、マイナンバーカ
ードを基盤とした教育職員免許状(以下「免許状」という。)等との一体化等に
ついて明記されたところであるが、マイナンバーカードの所持は任意である。
免許状における本人確認は本籍地、氏名及び生年月日であるが、教育職員免許
法(昭和24年5月31日法律第147号。以下「免許法」という。)第15条
では、免許状記載の氏名又は本籍地の変更は任意とされているため、必ずしも現
氏名又は現本籍地と一致しているとは限らない。そのため、失効時の免許状に記
載された氏名又は本籍地と、失効後に再度授与申請された際の氏名又は本籍地が
異なると、同一人物と分からずに、免許状を授与してしまう例が想定される。
また、採用する国公私立学校では、採用予定者の免許状が有効なものか否かを
確認する際、児童生徒性暴力等を理由として免許状が失効した者に限っては特定
免許状失効者管理システムにより失効の確認ができるものの、その他の者につい
ては文部科学省から年4回配布される官報情報検索ツールにより失効しているか
確認するほかなく、最新の情報を得ることが困難であり、採用予定者の免許状が
有効でない場合でも採用してしまう懸念がある。
さらに、免許法では、第5条第1項第4号若しくは同項第5号により免許状失
効後3年間、又は同項第3号により刑の執行が終わるまでの間、免許状の授与が
できない規定となっているが、当該免許状所持者が学校に勤務していた時点で当
該事由が発生した場合は、免許法第14条に基づき所轄庁が免許管理者である都
道府県教育委員会に通知する義務がある一方で、学校に勤務していない免許状所
持者の場合は免許法に所轄庁が明示されておらず、免許管理者に通知がなされな
いため、免許状の取上げや失効処分ができない。
<具体的要求内容>
1 国主導において、免許状の有効状態について、都道府県教育委員会及び学校教
育法第1条に規定する学校が、最新の情報を入手できる仕組みを構築すること。
(1) マイナンバーカードを基盤とした免許状との一体化に当たり、教員免許所
持者の全てがマイナンバーカードを持つよう、国において実効性の高い取組
等を行うこと。
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