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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (311 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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住宅の脱炭素化に向けた取組の推進
(提案要求先 国土交通省)
(都所管局 住宅政策本部・環境局)

(1)省エネ性能が高い住宅が高く評価される住宅市場環境の整備の
ため、法改正が行われた住宅の省エネ性能表示の施行に向けて、
具体的な検討を進め、実効性の高い制度とすること。
(2)既存住宅については、売買時や賃貸契約時に、新築や改修の際
に算定された省エネ性能等が、適切に表示される仕組みを構築す
ること。
(3)既存住宅の太陽光発電等の再生可能エネルギー利用設備の設置
や大規模な省エネ改修推進に当たって、建築物の重量化に伴う耐
震性の確保を含む関係法令の取扱いについてとりまとめの上、必
要な周知を行うこと。
<現状・課題>
住宅の省エネ性能表示については、令和4年6月に建築物省エネ法が改正によ
り、建築物の販売・賃貸を行う事業者に対する、省エネ性能表示の努力義務に関
し、表示事項・表示方法等を国土交通大臣が告示することとなり、今年3月には、
国の検討会により「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示ルール(とりまと
め)」(以下、「とりまとめ」という。)が公表された。
消費者等の省エネ性能への関心を高め、より省エネ性能が高い建築物が選ばれ
る市場の整備のためには、光熱費を含め分かりやすい省エネ性能表示とすること
が求められる。しかし、とりまとめにおいて住宅の目安光熱費は慎重な意見も含
めて様々な意見が寄せられたことを踏まえ、意欲のある事業者において表示を行
うことができるように、表示のルールを定めるものとされ、ラベルにおいても付
加できる事項とされている。
目安光熱費は、一般消費者が省エネ性能を理解する際に有益な情報であること
から、省エネ性能表示のラベルにおいて、目安光熱費表示欄が常に表示され、表
示が強く推奨される実効性のある制度とすることが望ましい。
また、とりまとめにおいては宅地建物取引業者等の不動産の広告主体が、省エ
ネ性能の表示に協力しやすい環境整備に努めるとある。都においては、令和4年
度から宅地建物事業者関係団体と連携して、省エネ性能表示などの研修を開始し
たところである。表示された省エネ性能を着実に消費者に伝えるため、販売・賃
貸を行う事業者に加え、仲介事業者・管理業者等、住宅の販売・賃貸に関わる様
々な主体に広く周知を行うことが望ましい。
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