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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (446 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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対応について、障害児入所施設の指定を受けていることをもって障害者支援施設
の指定を受けているとみなす、現行のみなし規定が令和5年度末まで延長された
が、国は「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」を設置し、令
和3年8月に報告書が取りまとめられた。また、同年12月には「障害児の新た
な移行調整の枠組みの構築に係る手引き」が提示され、都は責任主体として移行
調整を進めることとされた。
都は、この報告書及び手引き等を踏まえ、移行調整にかかる検討を開始してい
るが、強度行動障害などの障害特性等により移行調整は難航が見込まれるだけで
なく、対象者を確実に地域移行させるには、地域資源や人材確保などの課題も多
い。また、同手引きにおいては都道府県・政令市における責任主体を明示してい
るものの、その他の関係者には協力を呼び掛けるに留めており、その役割が不明
瞭である。
また、国は、令和5年1月に「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた都道
府県・指定都市説明会」を開催し、令和4年4月1日時点で18歳を超えている
者については法施行時には障害児入所施設に在籍出来なくなると示しているが、
法施行までの短い期間で特定の年代の利用者に対して移行調整の負担がかかるこ
とや、移行先が見つからないことへの不安が増大することが懸念される。
障害者総合支援法附則第3条第3項によると、「政府は、障害者等の福祉に関
する施策の実施状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、就労の支援を含めた
障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づ
いて必要な措置を講ずるものとする」とされている。平成25年度からの障害者
基本計画(第3次)で「所得状況の把握について改善を検討する」とされていた
が、令和5年度からの5年間を計画期間とする障害者基本計画(第5次)では「障
害者の所得状況を定期的に把握する」とされ、具体的な検討や措置が行われて
いない。
身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)に基づく精神障害者保健福祉手
帳について、国は、平成31年3月末に省令改正を行い、これまで省令に規定し
ていた手帳の様式を削除するとともに、部長通知においてカード形式と紙の様式
を示し、本人が希望する場合には新たにカード形式の手帳を交付できることとし
た。本通知は技術的助言であるにもかかわらず、カードの形状や材質、偽造防止
対策の方法など国が示す仕様を遵守することとしており、事実上の義務付けとな
っているが、これに伴う財源措置は講じられていない。また、手帳の提示によっ
て各種減免・割引を行っている公共交通機関や行政機関等の関係機関との協議も
不十分である。
知的障害者・児に対する療育手帳については、昭和48年厚生事務次官通知等
に基づき各都道府県等が知的障害の判定等を実施しているが、法律上の位置付け
がない。また、知的障害の定義や療育手帳該当と判定する際の基準が明示されて
いないため、自治体ごとの運用に違いが生じている。
特別児童扶養手当の受給資格の認定事務は、特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律により、都道府県と区市町村が法定受託事務として実施している。申請に
当たっては、請求者が、区市町村長に診断書等の添付書類とともに認定を請求し、
都道府県が審査や国への報告等を行った後、国が個人への支払等を行っている。
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