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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (353 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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熱中症対策の推進【最重点】
(提案要求先 内閣官房・環境省)
(都所管局 環境局、総務局、福祉保健局)

(1)熱中症の危険性に関する普及啓発活動を大幅に強化し、広報
すること。
(2)熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報の伝達経路は、既存
の熱中症警戒アラートを基本とした仕組みとするとともに、そ
れらの情報を受信する情報端末を各自治体の関係部署に配備
するなど、早期に伝達できる体制を構築すること。
(3)熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報の伝達及びクーリング
シェルターの指定や開放に関する諸条件を速やかに公表する
こと。
(4)クーリングシェルターの指定や開放に必要な支援策を講じる
こと。
<現状・課題>
(熱中症警戒情報等について)
熱中症による死亡者数は、自然災害よりも多い状況である中、熱中症のリスク
やその軽減のための基本的な知識の普及が十分に進んでいない。
現行の熱中症警戒アラートは、国から東京都(以下「都」という。)を経由し
て区市町村へ伝達しているが、本年4月に国会で可決・成立した改正気候変動適
応法(以下「同法」という。)及び本年5月に閣議決定された「熱中症対策実行
計画」(以下「同計画」という。)では、法定化された熱中症警戒情報と新設さ
れた熱中症特別警戒情報について具体的な伝達経路が示されていない。また、同
法において、熱中症特別警戒情報は、環境大臣から都道府県知事、都道府県知事
から市区町村へ通知することが規定されており、指定暑熱避難施設(以下「クー
リングシェルター」という。)の開放と密接に関わるものであるが、発令のタイ
ミングや基準などの具体的な事項は明らかになっていない。
(クーリングシェルターについて)
区市町村が指定することができるクーリングシェルターは、同法及び同計画で
は冷房設備を有し、熱中症特別警戒情報が発表された時に開放できること程度の
条件しか示されておらず、その他の施設条件、運営時間、管理体制、必要な人材
・物品などの諸条件が明示されていない。加えて、同法の施行予定は令和6年夏
前と想定されるが、同法の省令や諸条件の確定時期は示されていない。
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