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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (60 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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ことができない。そのため、申請者が受領した当該電子文書を第三者に提出する
際、その相手方が当該電子文書の電子署名が都職員の職責により付与されたもの
だと確認することができず、受理されないおそれがある。
加えて、地方自治体において認定認証事業者が発行する「職責による署名」の
電子証明書を利用しようとする場合、デジタル庁令等では「行政機関等が指定す
る電子証明書」を付けて署名できることとしており、地方自治体において地方公
共団体組織認証基盤(LGPKI)以外で「職責による署名」が利用可能となる
が、一部省庁の省令等においては当該記載がないことから利用できない状況にあ
る。そのため、「行政機関等が指定する電子証明書」と定義を追加することが必
要である。
さらに、デジタル庁令では、電子情報処理組織を使用し処分通知等を行う際は、
その内容を行政機関等が使用する電子計算機から入力して行うこととなっている
のに対し、経済産業省令等では、これに加えて電子計算機に備えられたファイル
への記録を求める等しており、省庁ごとに規定が異なっていることから、処分通
知の方法等に関する規定や文言の統一を図り、使いやすい制度とするべきである。
この他、登記事項証明書の提出を求めている手続では、手続利用者は、事前に
法務局で登記事項証明書を入手した上で、当該手続の受け手となる行政機関へ提
出する必要があるが、添付書類として登記事項証明書を求めている手続は数多く
あり、登記事項証明書の入手に係る費用・時間等が住民の負担となっている。
そのため、デジタル庁及び法務省が共同で登記事項連携システムを構築し、令
和5年2月から先行運用が開始されたところだが、対象手続は法令で登記事項証
明書の添付を求めている手続に限定されており、条例及び規則等の法令以外の規
定に基づく手続については当該システムを活用することができない。
また、目視や常駐・専任、書面掲示などのアナログ規制については、国におい
て、令和4年12月に「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工
程表」を策定し、見直しを進めているところであるが、地方公共団体におけるア
ナログ規制に係る見直しについては、国の法令等に基づいて定められている条例
等の規定が存在することから、工程表に基づいた国の法令等の見直しが着実に行
われる必要がある。
さらに、国においては、今夏を目途にテクノロジーマップや技術カタログを策
定予定であるが、地方公共団体が活用することも踏まえ、個々の規制に対して代
替可能なデジタル技術を明確に示すことが必要である。
<具体的要望内容>
(1)国は、行政手続でGビズIDを一層活用できるよう、企業・団体等の事業
所に付番する仕組みを構築するとともに、補助金申請システム(Jグランツ)
においては、振込口座の登録や、個人を対象とした補助金についても活用で
きる仕組みを新たに構築するなど、今後の機能拡張についても地方自治体の
意見を取り入れながら進めること。
(2)行政手続法で定める公示送達について、各地方公共団体が手続のデジタル
化に取り組めるよう速やかに必要な措置を講ずること。
(3)地方独自の先進的なデジタル化の取組が各地で活発に進むよう、「デジタ

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