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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見
No

9

意見等の内容

団体名

就労Bにおける目標工賃計算の見直しにおいて激変緩和策が不足しており、経営の予見可能性を阻害し、経営を圧迫している。特に、精神障害者は特性により
長時間の作業が難しく、利用時間で報酬を評価(時間割評価)されると精神障害者の短時間利用が多い事業所は経営面が極めて厳しくなる。
公益社団法人全国精神保健福祉会
就労継続支援B型において、利用時間による報酬評価を廃止し、地域福祉の要である相談支援の算定上限を緩和し、維持可能な報酬水準(相談支援報酬の20%引 連合会
き上げ)にする必要がある。
現行の報酬体系が「平均工賃」などのアウトカム(成果)に偏重しているため、手厚い支援を要する利用者が敬遠される構造にある。アウトカム偏重を是正し、公益社団法人全国精神保健福祉会
連合会

10 「在宅からの脱却率」や「通所安定率」など、本人のQOL(生活の質)の向上を多角的に測る指標へ転換すべき。

11

ピアサポート体制加算・実施加算は、ともに「対象利用者1人につき月額100単位(実際の支払額で月1,000円程度)」に過ぎず、ピアスタッフを雇う十分な原
資となっていない。また、就労B型の工賃実績が高い上位区分(サービス費Ⅰ〜Ⅲ)ではピアサポート加算が対象外となっており、ピアサポートを活かした結
果として工賃が高くなっているのに、加算がつかないという矛盾が生じている。
アウトカム偏重を是正し、「在宅からの脱却率」や「通所安定率」など、本人のQOL(生活の質)の向上を多角的に測る指標へ転換。ピアサポート加算の報酬
単価を引き上げ、ピアサポーターが配置されていれば、就労B型の工賃区分に関わらず一律で加算対象とすべき。

12

就労継続支援事業所等における健康づくり支援の推進
・利用者の健康維持及び就労継続を支えるため、健康状態や栄養状態を継続的に把握し、健康づくり支援を実施できる体制の充実が必要である。
・そのためには、食事提供の機会等を活用しながら、利用者一人ひとりの健康課題や状態変化に応じた健康管理及び栄養管理を継続的に実施できる仕組みが必 公益社団法人日本栄養士会
要である。また、多職種が連携し、健康状態の把握、食生活や生活習慣の改善に向けた助言等を通じて、利用者の健康づくりを支援できる体制の充実が必要で
ある。

13

就労継続支援B型の基本報酬を、工賃中心の評価から、対象者の必要度を組み込んだ「スコア方式」へ転換すべきである
B型費用はR5→R6年度で+20.1%と全サービス中最大の伸び。区分2以下が約64%(東京都調査)を占め一般就労への移行は年約0.3人にとどまり、工賃評
価が軽度層の囲い込みを招く。A型で既に導入されているスコア方式を参考に、利用者一人ひとりに障害支援区分に応じた点数を付し(区分なし・1を低く、
区分3以上を高く)、事業所の一人あたり平均点数が高いほど加算、低いほど減算すること、工賃評価は一軸として残し、必要度スコアと組み合わせた複数軸
とすること。
公益社団法人日本精神神経科診療
A型と同じ合計点に応じた多段階方式を用い、段階の刻みを細かく設定することで、重度者を一人受け入れるごとに報酬が着実に高まるようにする。個々の利 所協会
用者を排除する判断を介さないため、恣意性や回避が生じにくい。
基準となる点数(加算と減算の分かれ目)の具体的な水準は全国の区分構成等の実態を踏まえて制度設計の中で定められるべきものだが、軽度層に偏った構成
がそのまま高く報われる水準とすべきではない。前年度の区分構成を年度単位で集計し翌年度の基本報酬を決定する仕組みとし、工賃月額の算定と同じ年度更
新に乗せることで事務負担の増加を抑える。

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法の理念に沿った適切な支援を行っている事業所も含め一律の報酬減額を行うことは強く反対する。令和7経営概況調査では、決算訓練・就労系のB型事業所
の42.2%が赤字で、全国セルプ協による実態調査(暫定値)でも、基本報酬Ⅰ~Ⅲを取得するB型事業者の15%にあたる85事業所が減収となる等、経営環境は依
然厳しい状況にある。
このため、令和8年度の臨時的な対応を、そのまま令和9年度からの報酬水準の引下げにつなげることなく、運営実態と支援の質を踏まえた検証を行うよう求 全国社会就労センター協議会
める。
具体的には、平均工賃額算定における開所日数を単に事業所を開けた日でなく、一定の利用実績および生産活動の実態を伴う日を算定対象とする等、実態に即
した取扱いとするとともに、平均利用者(人)数が著しく少ない事業所には算定上の最低ラインを設け、極端なケースは実地検査の対象とすることを求める。

公益社団法人全国精神保健福祉会
連合会

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