資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html |
| 出典情報 | 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》 |
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○ 就労継続支援A型における生産活動の状況を確認したところ、生産活動の収益が利用者の賃金総額を下回っ
ている(注)事業所は4,006事業所のうち774事業所(19.3%)
(注)就労継続支援A型事業所については、平成29年度から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、 設備
及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)第192条第2項において、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る 事業に必要
な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない」こととされている。指定権者である自治体は、事業 所の状況把握を
行い、事業所が当該指定基準を満たしていない場合、経営改善計画書を提出させることとしている。 また、令和6年度報酬改定では、就労継続支援A型事業所の質の確保・向
上を図るため、従来より指定基準において求めていたことに関して、生産活動収支が賃金総額 を上回った場合を高く評価するとともに、下回った場合に厳しくする等の見直し
を行った。
【生産活動の経営状況(令和7年3月末日時点)】
指定事業所
経営状況を
把握した事業所
指定基準を満たしていない事業所
4,471
4,006
774
19.3%
(4,651)
(3,880)
(1,453)
(37.4%)
※1 令和7年3月末日時点
※2 ( )内に前年度の状況(令和6年3月末時点)を記載
※3 指定基準を満たしていない事業所(774)のうち、経営改善計画書を提出している事業所は734事業所(提出率94.8%)
※4 指定基準を満たしていない事業所(774)のうち、令和6年3月末時点も指定基準を満たしていない事業所は497事業所(64.2%)
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ)
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