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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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【論点2】誘導行為等への対策について
現状・課題
○ 就労選択支援は、利用者が就労先や働き方についてより良い選択を支援するサービスであるため、利用者を特定の
事業所へ送り込むことを含め、利用者本人の選択を歪めることは厳格に防止する必要がある。
○ 就労選択支援事業所からつながった人数が特定の法人の事業所に80%以上集中している場合には減算を適用する
仕組みとなっているが、該当要件が緩いのではないかとの指摘がある。

論 点
○ 特定事業所集中減算以外に誘導行為等を予防する方法を設ける必要はあるか。
○ 特定事業所集中減算の割合及び要件の見直しについて、どのように考えるか。

検討の方向性
○ 就労選択支援における誘導行為等を予防するには、特定事業所集中減算を設けるだけでなく、
・ 利用者本人に比較可能な様々な選択肢を提供した上で本人の意思を確認することや、
・ 本人が選択に至った過程を記録することで事後的に検証ができるようにすること
・ 特定事業所集中減算の報告等を端緒として、指定権者が必要に応じて、支援の実態を確認し、問題がある場合は
指導・監査・行政処分を行う
といった一連の流れを制度的に担保することが重要であると考えられる。
○ そのため、運営基準等において、本人の選択肢を不当に狭める行為を禁止してはどうか(※1)。また、公平性の確保の
観点から、支援に当たり、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所の情報提供を行う場合には、少なくとも支援内容
等の一定の事項について情報提供を行うことを義務付けてはどうか(※2)。

○ 加えて、サービス提供記録やアセスメント結果等に、利用者が最終的にどのような希望を示したのかや、本人の最終的
な希望と実際の利用先が異なる場合には、その理由の記載を必須としてはどうか。
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