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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見
No

意見等の内容

団体名

16

就職直後(6か月)の現場における環境調整支援を評価する加算を新設すべきである
就職直後の現場での作業分析・環境調整は職場定着の成否を大きく左右するが、この現場支援そのものを評価する報酬はなく、実態は事業
所の持ち出しで行われている。
就職後6か月間に就労移行支援事業所の職員が職場を訪問して作業分析・環境分析を行い、結果を報告書として企業へ申し送った場合に算
公益社団法人日本精神神経科診療
定できる加算を新設する。
所協会
算定は月1回、一人あたり6か月で3回までを上限とし過剰算定を防ぐ。作業分析にあたっては主治医から既に提供されている医学的情報を
踏まえることが望ましい(症状が安定している方もいるため一律の義務付けはせず、医師に新たな業務を求めるものではない)。
企業へ提供した報告書という確認できる成果物に基づいて算定し、職員の意識・努力ではなく外形的に検証できるアウトプットに紐づける。
実習等の段階には移行準備支援体制加算が既にあるため、本加算は就職後(利用終了後)の6か月間に限定し守備範囲の競合を避ける。

17

就職後6月間のアフターフォローが義務付けられているが、当該支援の目的や内容が制度上明確に整理されておらず、結果として支援の空
白期間となってしまっている現状がある。特に、就労定着支援へ移行するまでの間は、利用者の職場適応状況や生活状況の変化を丁寧に把
握し、必要に応じて早期に支援につなげる重要な時期である。
そのため、就労移行支援事業者には、この6月間を単なる経過観察期間ではなく、就労定着に向けた重要な見守り・フォローアップ期間と
して位置付けることが求められる。例えば、就職後の支援内容や連絡頻度、関係機関との役割分担等を整理した「フォローアップ支援計
画」の作成を義務付けるなど、支援の質と継続性を担保する仕組みを導入してはどうか。

特定非営利活動法人全国就労移行
支援事業所連絡協議会

18

就労経験のある者については、本人の希望に応じて就労選択支援を利用する仕組みとなっているが、その取扱いについては自治体ごとに運
用の差が生じている実態がある。しかし、就労経験の有無にかかわらず、現状の能力や適性、就労に関する課題等を改めてアセスメントす
ることは、その後の就労支援を効果的に展開する上で重要である。
そのため、就労移行支援以外の就労系障害福祉サービスの利用を希望する者については、原則として就労選択支援の利用を促進してはどう
か。また、就労継続支援の受給者証を更新する際についても、第三者の視点を踏まえたアセスメントを実施することは、その後の就労支援
の方向性の検討や利用者本人の意思決定支援に有効であると考えられることから、就労選択支援を積極的に活用できる仕組みとしてはどう
か。特に長期間にわたり就労継続支援を利用している者については、定期的に就労選択支援を活用し、第三者によるアセスメントを受ける
機会を設けるべき。

特定非営利活動法人全国就労移行
支援事業所連絡協議会

19

令和9年4月から開始される、就労移行支援において標準利用期間を超えて利用を希望する者(3年目利用者)に対する就労選択支援の実施
については、多くの課題がある。多くの利用者にとって、3年目を迎える前の利用開始後1年半から2年頃は、就職活動が本格化する重要
な時期である。この時期に就労選択支援の利用を求めることは、就職活動の中断や利用者の負担増加につながり、結果として障害のある方
の就職機会を損なうおそれがある。
そのため、標準利用期間を超える利用の必要性については、就労選択支援の利用を一律に求めるのではなく、障害支援区分認定審査会のよ
うな第三者機関による客観的な評価に基づき、標準利用期間の延長を認める仕組みとして欲しい。

特定非営利活動法人全国就労移行
支援事業所連絡協議会

20

就労選択支援を起点とした役割整理
就労選択支援を入口として、「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」
それぞれの役割を明確化すると同時に、サービスの地域格差の是正をはかり、本人が適した(希望する)サービスを選択することが可能な
体制整備を促進する。

特定非営利活動法人全国就業支援
ネットワーク

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