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資料 就労系サービスに係る報酬・基準について (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
出典情報 障害福祉報酬改定検討チーム(第64回 9/28)《厚生労働省》
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【論点2】誘導行為等への対策について
検討の方向性
○ その上で、特定事業所集中減算について、以下のとおり見直しを行ってはどうか。

・ 適用する水準(同一法人の移行率)を引き下げる(例:現行8割→3割)
・ 適用単位について、現行では法人ごとに算定するところ、関連法人まで広げる
・ 減算割合について、他の減算制度も参考に見直す
○ 一方、負担軽減のため、アセスメント終了後の移行先の確認について、アセスメント終了から3年間が経過した又は
他の就労選択支援事業所のアセスメントを受けた場合は、その後の把握は不要としてはどうか。
※1 具体的には、以下のような行為を禁止することを想定している。
・ 自法人の事業所等特定の事業所への利用を実質的に指定すること
・ 他の事業所に関する情報を意図的に提供しないこと
・ 自法人の事業所等特定の事業所のみを詳細に説明すること
・ 見学先を自法人の事業所等特定の事業所のみに限定すること
・ 本人の希望がないにもかかわらず、自法人の事業所等特定の事業所の利用を繰り返し勧めること
※2 具体的には、一定の事項について以下のような内容を想定している。
・ 事業所の所在地及び通所方法
・ 定員及び空き状況
・ 支援内容
・ 訓練及び生産活動等の内容
・ 一般就労への移行実績
・ 工賃又は賃金
・ 利用時間
・ 支援体制

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